児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直し(令和3年3月~)

児童扶養手当法の一部が改正されました

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。

『障害年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま』チラシ(PDFファイル:373.2KB)

児童扶養手当法の改正Q&A(PDFファイル:151.1KB)

見直しの内容

(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

これまで、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手 当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注2)は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など。

(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

(2)支給制限に関する所得の算定が変わります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。

(注3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

申請手続き

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
手当は申請の翌月分から支給されます。ただし、次の経過措置が設けられています。

経過措置、支給開始月

今回の制度改正により、これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日において児童扶養手当の支給要件を満たしてる方は、令和3年6月30日までに申請をした場合は、令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

令和3年6月30日を過ぎて申請をされた場合は、通常どおり、申請した翌月分から支給開始となります。

ご注意ください

市では、今回の改正で新たに差額分の児童扶養手当を受給できる方を把握することができないため、支給対象者に個別に御案内を行うことができません。今回の改正に伴い、支給対象者になると思われる方はお問い合わせください。

認定請求については下記の児童扶養手当のページをご覧ください。

この記事に関するお問合せ
教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係

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電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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更新日:2019年05月10日