介護保険の被保険者
介護保険の加入者
三条市内に住所がある40歳以上の皆さんが、三条市の介護保険の加入者(被保険者)です。
第1号被保険者と第2号被保険者
第1号被保険者と第2号被保険者の違いは次の表のとおりです。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
対象者 | 65歳以上の方 (65歳の誕生日の前日から) |
40歳以上65歳未満の医療保険に加入されている方 |
介護保険のサービスを利用できる方 | 要介護又は要支援認定を受けた方、若しくはサービス事業対象者の方 | 特定疾病(注意)が原因となり、要介護又は要支援認定を受けた方 |
保険料 | 65歳の誕生日の前日の属する月からの分について、前年中の所得に応じて11段階に設定し、三条市が徴収 | 40歳の誕生日の前日の属する月の前月までの分について、加入している医療保険の算定方法に基づき設定し、医療保険者が徴収 |
被保険者証の交付 | 65歳以上の方に対して交付 (65歳の誕生日前にお送りします) |
要介護又は要支援認定を受けた方、若しくは被保険者証の交付を申請した方に対して交付 |
(注意)特定疾病とは次の16種類の疾病のことです。
1.末期がん、2.関節リウマチ、3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)、4.後縦靱帯骨化症、5.骨折を伴う骨粗鬆症、6.初老期における認知症、7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)、8.脊髄小脳変性症、9.脊柱管狭窄症、10.早老症、11.多系統萎縮症、12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、13.脳血管疾患、14.閉塞性動脈硬化症、15.慢性閉塞性肺疾患、16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
被保険者証はこんなときに使います
要介護・要支援認定申請をするとき
市役所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に提出してください。
要介護度や支給限度基準額などを記載して、認定結果通知書と一緒にお返しします。
基本チェックリストを実施するとき
地域包括支援センター又は市役所に提出してください。
確認結果や支給限度基準額などを記載してお返しします。
基本チェックリストとは (PDFファイル: 187.1KB)
介護(介護予防)サービス計画等を作成するとき
- 介護予防サービス計画を作成するとき(要支援1・2の方)
地域包括支援センターに提示してください。 - 介護サービス計画を作成するとき(要介護1〜5の方)
居宅介護支援事業所に提示してください。 - 介護予防ケアマネジメントを作成するとき(事業対象者の方)
地域包括支援センター又は市役所に提示してください。
介護(介護予防)サービスを利用するとき
サービス事業者に提示してください。
介護予防・日常生活支援総合事業を利用するとき
サービス事業者に提示してください。
スポーツ施設の定期券を購入するとき
65歳以上の方はスポーツ施設の定期券の利用料金が半額になります。
各施設の窓口で介護保険被保険者証を提示の上、申請し購入ください。
こんなときには届出が必要です
次のようなとき、本人又は世帯主による届出が必要です。14日以内に被保険者証を添えて担当窓口に届出をしてください。
必要な届出
届出 | 認定を受けている方 | 認定を受けていない方 |
---|---|---|
他の市町村から転入したとき | 受給資格証明書をお持ちください。 | 新しい保険証を交付します。 |
他の市町村へ転出するとき | 受給資格証明書を交付します。 | 保険証をお返しください。 |
亡くなられたとき | 保険証をお返しください。(認定申請中の場合、取下げの手続きが必要になることがあります。) | |
三条市内で住所が変わったとき | 保険証をお持ちください。新しいものと交換します。 | |
氏名や世帯に変更があったとき | 保険証をお持ちください。新しいものと交換します。 | |
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったりしたとき |
再交付申請書に御記入いただき、その場で再交付します。 →介護保険の申請や届出にはマイナンバーが必要です(PDFファイル:77.2KB) |
送付先の変更
送付先を変更するときは、書面による届出が必要です。
介護保険の住所地特例
住所地特例とは
介護保険では、原則として住民は居住する市町村の被保険者となりますが、施設所在市町村に財政負担が集中することを避ける趣旨から、施設入所に伴い住所地(住民票)を移した場合に、住所地の市町村ではなく、施設入所前に居住していた市町村の被保険者となります。
この場合、保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前市町村から受けることになります。
住所地特例対象施設
(介護保険施設)
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
(特定施設)
- 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅含む)
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
住所地特例施設入所者のサービス利用
介護サービスは基本的に全国どこでも利用できますので、住所地特例施設に入所している方も、保険者の市町村にある事業者はもちろん施設所在地にある事業者、その他の市町村にある事業者も利用することができます。
ただし、次の点に留意してください。
地域密着型サービスの利用を考えている方
地域密着型サービスは原則として保険者の市町村にある事業者のみを利用できますが、住所地特例の対象者は施設所在地の市町村にある事業者も利用することができます。ただし、その他の市町村の事業者は利用できませんので御注意ください。
新規で要介護認定の申請又は基本チェックリストの実施を考えている方
要介護認定については保険者の市町村(前住所地の市町村)が実施します。
基本チェックリストの実施については施設が所在する市町村が実施します。
要支援認定を受けている方
平成27年4月より介護予防支援の担当が、保険者の地域包括支援センターから施設所在地の地域包括支援センターになりました。
サービス事業対象者の方
住所地特例の対象者に対する介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の実施は施設所在地の市町村が行います。三条市の被保険者で他市町村の施設に入所している場合は、施設所在市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)を利用することができます。
介護保険の適用除外
介護保険の第1号被保険者(65歳以上)又は第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)が、介護保険適用除外施設に入所した場合は介護保険の被保険者には該当しません。そのため、介護保険適用除外施設に入所又は退所された時には届出が必要になります。
区分 | 適用除外施設の種類 |
1 | 児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設 |
2 | 児童福祉法(第6条の2の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床 |
3 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設 |
4 | 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項) |
5 | 生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設 |
6 | 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の救護を行う施設 |
7 | 障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)により入所する知的障害者 |
8 | 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者 |
9 | 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院 |
介護保険適用除外施設の入所及び退所に伴う届出
介護保険適用除外施設に入所又は退所された場合は、原則として14日以内に届出をしてください。
なお、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)で届出先が異なります。
第1号被保険者(65歳以上)
高齢介護課へ届出が必要です。
介護保険適用除外施設に入所した場合
介護保険の資格を喪失し、介護保険料がかからなくなります。
また、介護保険サービスを受けることができなくなります。
介護保険適用除外施設を退所した場合
介護保険の資格を取得し、介護保険料がかかるようになります。
また、介護が必要になった時には介護認定を受け、費用の一部を支払うことにより介護保険サービスを受けることができます。
届出書類
適用除外施設入所・退所届(PDF:53.4KB)
(記載例)適用除外施設入所・退所届(PDFファイル:43.7KB)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
加入している各医療保険者(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ届出が必要になりますので、各医療保険者にお問合せください。
三条市の国民健康保険に加入している方は、健康づくり課国保係にお問合せください。
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更新日:2023年03月31日