家屋に関すること

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

1 前年中に新築・増築した家屋の評価

評価額=再建築価格×1年分の経年減点補正率×評点一点当たりの単価(木造0.99、非木造1.10)

  • 再建築価格
    評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

2 上記1以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額=再建築価格×新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率

ただし、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮して改正された単価によって求めます。これにより求めた評価額が前年度の価額を超える場合には、前年度の価額に据え置かれます。

家屋評価の流れ

  1. 新築・増築家屋の調査
    固定資産評価補助員が、完成した家屋の屋根・基礎・外壁・柱・内壁仕上・床仕上・天井・建具・建築設備などを調査します。
  2. 再建築価格の算出
    固定資産評価基準に定められる標準評点数(1平方メートル当たりの単価)を基準に資材、施工量の違いによる差を補正して項目別の単位当たり評点数を求めます。各項目を合計し、その家屋の単位当たり評点数を求め、これに床面積を乗じて再建築価格を算出します。
  3. 評価額の算出
    再建築価格に、それぞれの用途別に定められた経年減点補正率と積雪寒冷地補正率を乗じ、評点一点当たりの単価(物価水準による補正率×設計管理費等による補正率=木造0.99、非木造1.10)を乗じて算出します。

令和5年中に新築、または増改築された家屋(住宅等)は、令和6年度から固定資産税・都市計画税の課税対象となります。住宅等を新築・増築された方は、家屋調査にご協力をお願いします。 

「家屋調査」については以下ページをご覧ください

新築住宅に対する減額措置

 新築住宅は、一定の期間、固定資産税額が軽減されます。ただし、次の要件を満たす必要があります。

1 減額対象となるための要件

  • 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
  • 床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は、一区画が40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

2 減額される額

住居として用いられている部分の床面積120平方メートルを上限とした固定資産税の2分の1
(住宅用車庫や物置を含めて120平方メートルを超える家屋は、そのうちの120平方メートルが減額の対象になります。)

3 減額の期間

減額の期間
区分 減額の期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

(注意)長期優良住宅の場合は、下記「長期優良住宅に係る特例措置」の減額の期間をご覧ください。

4 計算例

令和4年中に完成した、床面積が125平方メートルで評価額が650万円の木造・2階建・専用住宅の場合。

(評価額)×(税率)=(軽減適用前の税額)
650万円×1.4%=91,000円
 
(評価額)×(税率)×(軽減面積の割合)×1/2=(軽減税額)
650万円×1.4%×120平方メートル/125平方メートル)×1/2=43,680円
 
(軽減前の税額)-(軽減税額)=(新築後3年度分の税額=令和5~7年度の税額)
91,000円-43,680円=47,320円

耐震改修に係る特例措置

 既存の住宅を現行の基準に適合するよう耐震改修した場合、その家屋の固定資産税を減額する措置があります。ただし、次の要件を満たす必要があります。

1 減額対象となるための要件

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
  • 建築基準法に基づく現行耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修であること。
  • 耐震改修の工事費が50万円を超えるものであること。

(注意)すべてを満たすことが必要です。

2 減額される額改修した住宅全体の1戸あたり120平方メートルを上限とした固定資産税額の2分の1

(注意)都市計画税は減額の対象になりません。

3 減額の期間

減額の期間
工事完了時期 減額の期間

令和6年3月31日まで

完了の翌年度分

(注意)当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年間

4 減額を受けるための手続き

原則として耐震改修の完了後3か月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。

  • 耐震改修に係る減額規定の適用申告書
  • 現行の耐震基準に適合した耐震改修であることの証明書
    (注意)証明書は、建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関等が発行します。
  • 耐震改修工事の請求書または領収書

5 その他

新築による軽減、バリアフリー・熱損失防止(省エネ)改修により軽減を受けている期間は、重複して適用されません。

要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に係る特例措置

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物を耐震改修した場合、その家屋の固定資産税を減額する措置があります。ただし、次の要件を満たす必要があります。

1減額対象となるための要件

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
    又は建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること。
  • 令和6年3月31日までの間に、政府の補助を受けて耐震基準に適合するように耐震改修工事が行われたものであること。

(注意)すべてを満たすことが必要です。

2減額される額

固定資産税額の2分の1
(固定資産税額が当該改修費用の5%を超える場合は、当該改修費用の2.5%を限度とします)

(注意)都市計画税は減額の対象になりません。

3 減額の期間

減額の期間
工事完了時期 減額の期間
令和6年3月31日まで 完了の翌年度分から2年度分

4減額を受けるための手続き

原則として耐震改修の完了後3か月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。

  • 要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に係る減額規定の適用申告書
  • 政府の補助金確定通知書の写し
  • 国土交通省令で定めた耐震診断を行った報告の写し
  • 現行の耐震基準に適合した耐震改修であることの証明書
    (注意)証明書は、建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関等が発行します。
  • 耐震改修工事の請求書または領収書

バリアフリー改修に係る特例措置

高齢の方、障がいのある方が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その家屋の固定資産税を減額する措置があります。ただし、次の要件を満たす必要があります。

1減額対象となるための要件

(1)居住者の要件

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障がいのある方

(注意)上記のいずれかの方が居住(同居)している必要があります。

(2)住宅の要件

 新築された日から10年以上経過した住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

(注意)賃貸住宅は除きます。

(3)改修工事の要件

 令和6年3月31日までに、次の改修工事を行った場合

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すり取り付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取替え
  • 床の滑り止め化

(4)費用の要件

 補助金や介護保険からの給付金を除き、当該改修工事に要する自己負担額が50万円を超えるものであること。

2減額される額

改修した住宅全体の1戸あたり100平方メートルを上限とした固定資産税額の3分の1

(注意)都市計画税は減額の対象になりません。

3減額の期間

改修工事が完了した翌年度分1年間

4減額を受けるための手続き

原則として改修工事の完了後3か月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。

  • バリアフリー改修に係る減額規定の適用申告書
  • 居住者の要件を満たすことを証する書類
  • 工事明細書や工事箇所の写真等工事内容がわかる書類
    又は改修工事が行われたことを証する証明書
    (注意)証明書は、建築士・登録性能評価機関等が発行します。
  • 改修工事の請求書または領収書
  • 補助金等の金額がわかる書類
     

5その他

新築による軽減、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。

熱損失防止(省エネ)改修住宅等に係る特例措置

既存の住宅に一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、その家屋の固定資産税を減額する措置があります。ただし、次の要件を満たす必要があります。

1 減額対象となるための要件

(1)住宅の要件

  • 平成20年1月1日以前に建築した住宅(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに改修工事を行ったもの。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であるもの。
     

(2)工事の要件

 次の[1]から[4]までのいずれかの工事で、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。

  1. 窓の改修工事
  2. 窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事
  3. 窓の改修工事とあわせて行う天井の断熱工事
  4. 窓の改修工事とあわせて行う壁の断熱工事

(3)費用の要件

 補助金を除き、当該改修工事に要する費用が60万円を超えるものであること。

2 減額される額

改修した住宅全体の1戸あたり120平方メートルを上限とした固定資産税額の3分の1

(注意)都市計画税は減額の対象になりません。

3 減額の期間

改修工事が完了した翌年度分1年間

4 減額を受けるための手続き

原則として熱損失防止(省エネ)改修工事の完了後3か月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。

  • 熱損失防止(省エネ)改修工事に係る減額規定の適用申告書
  • 熱損失防止(省エネ)改修工事の請求書または領収書の写し
  • 熱損失防止(省エネ)改修工事が行われたことを証する証明書
    (注意)証明書は、建築士・登録性能評価機関等が発行します。

5 その他

新築による軽減、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。

長期優良住宅に係る特例措置

 新築された住宅のうち、「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅については、申告すると新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)の固定資産税を減額する措置があります。ただし、次の要件を満たす必要があります。

1 減額対象となるための要件

  • 「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅。
  • 令和6年3月31日までに新築された住宅。
  • 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅。
  • 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅。

2 減額される額

住宅部分の床面積について120平方メートルを上限とした固定資産税額の2分の1

(注意)都市計画税は減額の対象になりません。

3 減額の期間

減額の期間
区分 減額の期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年度分

4 減額を受けるための手続き

下記の書類を、新築した年の翌年の1月31日までに税務課へ提出してください。

  • 長期優良住宅に係る減額規定の適用申告書
  • 長期優良住宅認定通知書の写し

5 その他

長期優良住宅に対する減額措置は新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 資産税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5530 (直通) ファクス : 0256-36-4321
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年11月07日