家屋調査について

  新築、または増改築された家屋(住宅等)は、固定資産税・都市計画税の課税の対象となります。

この税額の基礎となる評価額を算出するために、市の職員(固定資産評価補助員)が建物の「家屋調査」を行います。

調査では、その家屋の外部仕上げ、部屋ごとの内部の仕上げ、建築設備などを確認させていただきます。

事前に連絡をし、調査を行う日程を決めさせていただきますので、御協力をお願いします。

なお、通常は建物表示登記がされた翌月以後に調査を行いますが、お引越し前などに調査を希望される方は、事前に税務課資産税係の家屋調査担当へ御連絡ください。

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 資産税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5530 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2023年11月01日