「固定資産評価額通知書(公用)」の廃止について
令和7年12月26日より、新潟地方法務局の登記官からの発行を受けた交付依頼書の提出があった場合を除き、無料で発行していた「固定資産評価額通知書(公用)」を廃止します。
地方税法第422条の3の規定に基づく通知の電子化について
三条市では、令和3年10月1日から新潟地方法務局三条支局との間において地方税法第422条の3の規定に基づく通知は電子化しております。
これにより、法務局で不動産(土地・建物)の登記申請をされる際に、原則として固定資産価格通知書(又は評価証明書等)を添付する必要はありませんが、当市におきましては、当面の間申請に基づいて継続して交付してきたところです。
この度、電子化から一定の期間が経過したことに伴い、運用の統一を図る観点から、令和7年12月26日以降に登記申請をされる際には、評価額通知書の代わりに次のいずれかの証明書等により評価額をご確認いただくこととしました。
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帳票名 |
手数料 |
発行窓口等 |
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評価証明書 |
1名義 300円 |
市民総合窓口 栄、下田各サービスセンター |
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名寄帳兼課税台帳 |
1名義 300円 (縦覧期間は無料) |
税務課 栄、下田各サービスセンター |
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固定資産税明細書 |
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納税通知書に添付 |
非課税物件や年度途中に地目が変更された土地の取扱いについて
非課税物件(公衆用道路など)および年度途中に地目が変更された土地等は、次のいずれかの方法で税務課で対応しますので、証明書の申請時にお伝えくださいますようお願いします。
(1) 「評価証明書」、「公課証明書」もしくは「名寄帳兼課税台帳」を持参された場合は、近傍価格を記載します。
(2) 「価格通知書交付依頼書」(新潟地方法務局三条支局で発行、登記官の押印があるもの)を持参された場合は、近傍価格等が確認できる書類を交付いたします。
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更新日:2025年12月05日