税務証明の申請について
税務証明等の申請
本人申請で必要なもの(個人)
- 本人確認書類
- 証明が必要な方の印鑑(自署の場合は不要)
本人申請で必要なもの(法人)
- 法人の代表者印
- 本人確認書類
- 窓口においでになる方の印鑑(自署の場合は不要)
代理人申請で必要なもの
- 委任状、代理人選任届又は承諾書など、証明が必要な方の委任もしくは同意を証する書類等
- 代理人の印鑑(自署の場合は不要)、本人確認書類
(注意)証明が必要な方が亡くなられている場合は、相続人から請求いただけます。
相続人の印鑑(自署の場合は不要)、本人確認書類、亡くなられた方との続柄が確認できる戸籍謄本等(同一世帯の場合は不要)をお持ちください。
本人確認書類について
本人確認書類は次の中から御用意ください。
- 1点でよいもの
(公的機関発行の顔写真付身分証明書)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真有)、身体障害者手帳、療育手帳、国又は地方公共団体の機関発行の身分証明書(写真有)など - 2点必要なもの
(公的機関発行の顔写真無し身分証明書)
健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住基カード(写真無し)など - 上記、2が1点しかないときにもう1点必要なもの
(法人が発行した身分証明書)
学生証、社員証など
受付場所
市民総合窓口で発行する証明書
税務課で発行する証明書等
栄サービスセンター・下田サービスセンターで発行する証明書
- すべての税務証明
コンビニエンスストア等で発行する証明書
- 所得証明書(令和6年度のみ)
- 所得・課税証明書(令和6年度のみ)
コンビニエンスストア等(セブンイレブン・ローソン・ファミリーマートなど)で発行が可能です。発行可能な店舗について、詳しくはお問い合わせください。
(注意1)
所得・課税証明書(児童手当用)はコンビニエンスストア等では発行できません。
ただし、コンビニエンスストア等で発行する所得・課税証明書には、児童手当の申請に必要な情報が含まれていますので、提出先に確認の上、ご利用ください。
「児童手当用」と記載されたものが必要な場合は、市役所窓口にて申請ください。
(注意2)
コンビニエンスストア等で発行する所得・課税証明書には、定額減税の内訳の記載がありません(年税額は定額減税後の額が表示されます)。
内訳が記載されたものが必要な場合は、市役所窓口にて申請ください。
税務証明等の種類と手数料
手数料は、証明書1件ごとの金額です。
証明等の種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
所得証明書 (下記注意をご覧ください) |
所得金額、所得の内訳 | 300円 |
所得・課税証明書 (下記注意をご覧ください) |
市県民税の税額、所得金額、所得の内訳、所得控除額の証明、非課税であることの証明 | 300円 |
評価証明書 | 固定資産の評価額(所有者別)の証明 | 300円 |
公課証明書 | 固定資産の課税標準額(所有者別)の証明 | 300円 |
無資産証明書 | 三条市に固定資産の登録がないことの証明 | 300円 |
固定資産課税台帳登載証明書 | 三条市の固定資産台帳に登載されていることの証明 | 300円 |
住宅用家屋証明書 | 登録免許税の軽減手続きに必要な家屋に関する証明 | 1,300円 |
納税証明書 (法人市民税を除く) | 年税額、納付済額及び未納額の証明 | 300円 |
法人市民税納税証明書 | 年税額、納付額及び未納額の証明 | 300円 |
軽自動車税納税証明書 (車検用) | 車検を受けるために必要な軽自動車等に未納がないことの証明 | 無料 |
登記申請用納税証明書 | 登記を申請するために必要な固定資産に関する証明 | 300円 |
完納証明書 | 市税において未納がないこと、滞納処分を受けたことがないことの証明 | 300円 |
営業証明書 | 三条市で営業等をしていることの証明 | 300円 |
固定資産価格通知書 | 登記を申請するときに法務局へ固定資産の評価額を通知するもの | 無料 |
(注意)
令和5年11月から、コンビニエンスストア等で発行する現年度分の所得証明書及び所得・課税証明書の発行手数料が、150円に減額されます。
また、窓口での証明書交付は、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した場合であっても一律300円になります。
税務証明等の発行時期
市・県民税
- 給料天引きで、市・県民税を納める方(特別徴収)…毎年5月中旬~
- 自営業や年金所得などの、個人で市・県民税を納める方(普通徴収)…毎年6月中旬~
(注意)コンビニエンスストア等での発行は特別徴収の方も普通徴収の方も毎年6月中旬です。
固定資産税
- 評価証明書(評価額がわかるもの)
- 公課証明書(一筆・一棟ごとの税額がわかるもの)
- 登記用の固定資産価格通知書
いずれも、毎年4月初旬~
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年06月14日