住宅用家屋証明
住宅用家屋証明とは
自分自身が居住するための住宅用家屋を新築又は取得した際の登記申請に係る登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。
手数料
1件1,300円
共通の要件
- 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋であること
- 当該住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること(抵当権設定登記で増築の場合、増築後の床面積)
- マンション等の区分建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること
- 店舗や事務所等の併用住宅については、床面積の90パーセントを超える部分が住宅用家屋であること
所有権保存登記の場合
- 新築した住宅用家屋または建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅等)であること
- 新築または取得後1年以内の登記する住宅用家屋であること
所有権移転登記の場合
〇建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅等)
- 取得の原因が「売買」または「競落」であること
- 取得後1年以内の住宅用家屋であること
〇建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)
- 取得の原因が「売買」または「競落」であること
- 取得後1年以内の住宅用家屋であること
- 令和4年4月1日以後に取得した家屋については、一定の耐震基準に適合している住宅用家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された住宅用家屋であること(昭和56年12月31日以前に建築された住宅用家屋(令和4年4月1日以後に取得する場合に適用)の場合、築後25年以内(耐火建物以外は20年以内)であること)
〇建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)されたもの
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
- 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること
- 令和4年4月1日以後に取得した家屋については、一定の耐震基準に適合している住宅用家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された住宅用家屋であること(昭和56年12月31日以前に建築された住宅用家屋(令和4年4月1日以後に取得する場合に適用)の場合、築後25年以内(耐火建物以外は20年以内)であること)
抵当権設定登記の場合
- 新築もしくは増築または取得後1年以内の住宅用家屋であること
- 住宅用家屋を新築もしくは増築または取得するための資金の貸付(貸付に係る債務保証を含む)に係る債権であること
- 住宅用家屋を新築もしくは増築または取得するために、賦払いの方法により対価の支払いが行われる場合、その賦払金に係る債権であること
- 住宅用家屋の所有者名義人と債務者名義人が同一であること
必要な書類等
〇本人確認ができるもの(運転免許証等)
〇以下の申請書及び必要書類一覧の該当する書類一式
※郵送請求の場合、こちらの書類等も必要となります。
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更新日:2024年12月27日