令和5年1月から軽自動車車検時の納税証明書が原則不要になりました

令和5年1月から軽自動車車検時の納税証明書が原則不要になりました。

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことで、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。

ただし、次の場合は納税証明書が必要です。

・納付直後(納付から約3週間以内)で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

※二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外のため、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

令和5年度から車検用納税証明書の郵送を廃止しました。

軽自動車税(種別割)を口座振替やスマートフォン決済で納付された方へ例年6月中旬に車検用納税証明書を郵送しておりましたが、軽JNKS開始により、原則、納税証明書を提示しなくても車検を受けることができるようになったため、令和5年度より車検用納税証明書の郵送を廃止しました。

ただし、軽JNKS対象外の二輪の小型自動車を所有の方へはこれまでどおり郵送します。

 

なお、車検用納税証明書が必要な場合は次のとおり申請をお願いします。

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 市民税係

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更新日:2023年09月26日