令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和5年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について

国土交通省において令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定、公表されたことに伴い、国及び新潟県では労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置の適用及びインフレスライド条項(建設工事請負基準約款第26条第6項)を適用する措置が講じられております。
三条市では、新労務単価及び新技術単価については令和6年3月1日以降に入札の公告を行う建設工事及び建設コンサルタント等業務委託から適用しますが、国及び新潟県の措置に準じて、三条市においても特例措置等について次のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。
なお、これにより契約額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。

1 特例措置について

(1) 措置の概要

新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

注)三条市財務規則別記建設工事請負基準約款(補則)第55条

「この約款に定めのない事項及びこの約款の各条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。」

注)設計業務等委託契約書(契約外の事項等)第15条

「乙は、この契約条項のほか、三条市財務規則を遵守するものとし、疑義が生じたときは、甲乙協議して定める。」

(2) 対象案件

令和6年3月1日以降に契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント等業務のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものとします。

(3) 請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出することとします。

変更後の請負代金額=P(新)とkの積

P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

k:当初契約の落札率

(4) 受注者からの請求方法

(工事用)、

(業務委託用)により、速やかに発注課に提出してください。

2 インフレスライド条項の適用について

(1) 適用対象工事

令和6年2月29日以前に既に契約を締結している建設工事のうち、下記マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上あるものとします。
ただし、特例として、基準日での残工期が2か月未満であっても、令和6年3月中であれば請求ができることとします。

(2) 運用基準について

によることとします。

この記事に関するお問合せ

総務部 財務課 統計・契約係

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電話 : 0256-34-5527 (直通) ファクス : 0256-34-5691
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更新日:2024年04月04日