納税の猶予制度

市税等の徴収猶予・換価の猶予

市税等を一時に納付できない方のために猶予制度があります。

徴収猶予・換価の猶予
  徴収猶予 換価の猶予
要件 1 財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき
2 納税者や生計を一にする親族が病気や負傷したとき
3 事業を廃止または休止したとき
4 事業に著しい損失を受けたとき
5 上記に類する事実があったとき
6 法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき
1 事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合
2 当該市税等の納期限から6か月以内の申請であること
猶予期間 原則1年以内

猶予が認められると
分割納付が認められます。
猶予期間中の延滞金は、免除または軽減されます。
新たな督促や滞納処分がありません。
分割納付が認められます。
猶予期間中の延滞金は、軽減されます。
滞納処分を受けた財産の換価(売却)が猶予されます。
提出書類

徴収猶予(期間の延長)申請書
猶予を必要とする事実を証明する書類
注意:(医師による診断書、廃業届、決算書など)
・財産目録
・財産収支状況書
・収支の明細書
・担保提供書

換価の猶予(期間の延長)申請書
・財産目録
・財産収支状況書
・収支の明細書
・担保提供書
担保 猶予する税額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則としてそれに見合う担保が必要です。

各種申請書様式

この記事に関するお問合せ
総務部 収納課 滞納整理室

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5534 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2023年06月01日