徴収猶予・換価の猶予について
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができるようになります。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ (PDFファイル: 467.1KB)
申請書様式
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
徴収猶予申請書の記入例・手引き
国税や社会保険料の納税の猶予申請書および猶予許可通知書を添付することで記入を省略できる項目があります。記入について、不明な点はお問合せください。
徴収猶予・換価の猶予
市税等を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
徴収猶予 | 換価の猶予 | |
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要件 | 1 財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき 2 納税者や生計を一にする親族が病気や負傷したとき 3 事業を廃止または休止したとき 4 事業に著しい損失を受けたとき 5 上記に類する事実があったとき 6 法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき |
1 事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合 2 当該市税等の納期限から6か月以内の申請であること |
猶予期間 | 原則1年以内 | |
猶予が認められると |
分割納付が認められます。 猶予期間中の延滞金は、免除または軽減されます。 新たな督促や滞納処分がありません。 |
分割納付が認められます。 猶予期間中の延滞金は、軽減されます。 滞納処分を受けた財産の換価(売却)が猶予されます。 |
提出書類 | 徴収猶予(期間の延長)申請書 猶予を必要とする事実を証明する書類 注意:(医師による診断書、廃業届、決算書など) 財産目録 収支の明細書 担保提供書 |
換価の猶予(期間の延長)申請書 財産目録 収支の明細書 担保提供書 |
担保 | 猶予する税額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則としてそれに見合う担保が必要です。 |
各種申請書様式
徴収猶予(期間の延長)申請書 (PDFファイル: 94.9KB)
徴収猶予に係る差押解除申請書 (PDFファイル: 56.4KB)
換価の猶予申請書
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更新日:2020年05月08日