薪ストーブについて(令和6年12月16日回答)

御意見

当集落におきましては古くから冬季の暖房として又は炊事の用として薪を使用している各家があり、当家も薪ストーブを暖をとる手段の一つとしておリます。
しかし、先日消防職員より薪ストーブを使用している当家に対して「いつまでも昭和の様な事をしているなや!」と極めて粗い口調で粗暴な発言がありました。

この事に関しまして市長にご確認いたします。
三条市内において薪ストーブで暖をとる事は合法なのでしょうか、あるいは非合法なのでしょうか。また当該職員の暴力的な発言は生存権や環境権の侵害に当たらないのでしょうか?
こ見解をお聞かせください。

回答

薪ストーブは、火災予防条例や取扱説明書等に基づいた設置及び使用方法であれば火災予防上の問題はなく、引き続き使用いただけます。

この度は、職員の言動により、御気分を害してしまいましたことに、心からお詫び申し上げます。
職員には、日頃から公務員として市民の皆様に対し、丁寧な接遇をするよう指導しているところですが、今回のたよりを受け、当該職員に対して改めて注意をいたしました。

 


お問合せは
三条市消防署 電話0256-34-4058

更新日:2024年12月16日