自治会、民生委員の担当地区の再編成について(令和6年9月12日回答)

御意見

自治会や民生委員が担当している町内・地区の再編成についてお願いします。
すでに自治会、民生委員の担当地区は非常に不公正になっています。
極端に世帯が減少した町内もあれば、増大している町内もあります。
この制度は古くなりすぎています。急いで、自治会、民生委員の改革を実行していただきたいと思います。

回答

自治会長や自治会が担われている用務の中には市から依頼するもの以外に自治会固有の事務等があると推察されることから、市が自治会等の事務を平準化することは難しいと考えております。
また、自治会は任意団体であるため、市では再編成ができないことは御理解ください。

ただし、2以上の行政区の方々が、該当する区の代表者としてお一人の自治会長を推薦できることとなっており、市内にはいくつか実例もございます。
お住いの地区におかれまして自治会長の在り方を見直す必要がある場合には、同地区内と周辺地区の方々でお話しいただいた上で、市に相談いただければと存じます。

民生委員・児童委員につきましては、担当世帯数の不均衡となっている現状は把握しており、今後、区割りを決定する民生委員児童委員協議会におきまして適正化が図られるよう提言してまいります。

 


自治会に関するお問合せは
地域経営課 地域振興係 電話0256-34-5624

民生委員・児童委員に関するお問合せは
福祉課 福祉・公営住宅係 電話0256-34-5405

更新日:2024年09月30日