農地内の看板設置について(令和6年5月20日回答)

御意見

官地内の民間の看板を、市は設置承認しているのですか?、お伺い致します。

農地内の看板について、三条市農業委員会より、撤去してくださいとの事ですが、法令等、弁護士、新潟市、燕市農業委員会に問い合わせましたが、法令において問題ありませんとのこと。

この件、どのように対処したらよいか、お伺い致します。

回答

御指摘がありました看板設置箇所について、看板業者への事実確認と、県への類似事例や転用の必要性について確認をいたしました。

看板業者への事実確認では、看板業者による当該農地の確認が不十分のまま手続を進め、看板を設置していたことが分かりました。

また、県の農地管理課に確認したところ、農用地区域にある当該看板は規模が大きく簡易な構造ではないことや、耕作の継続性が見受けられないことから、農地転用の申請と、農用地区域を除外する手続が必要とのことでした。

こうしたことから、今回の看板を農地転用許可が必要な構造物として判断し、改めて看板業者に撤去を依頼したものです。

農業委員会事務局の職員からお電話で申し上げましたとおり、看板業者に厳重注意をし、謝罪と事情説明、今後の対応説明を速やかに行うよう指導いたしました。

 

 

お問合せは
農業委員会事務局 経営基盤係 電話 0256-34-5635

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更新日:2024年05月31日