スクラップ業者について(令和7年2月18日回答)

御意見

国道8号線栄地区にスクラップ業者が何年前からか操業していますが、ルールを守っていないと考えますが、操業の権利を与えたのは三条市になりますでしょうか。
バッテリーや、油分の多い機械など大量に積み上げ放置していますが、近隣の田畑には影響ないのでしょうか。

また、撤退となった場合は現状回復するのでしょうか。
他県では撤退後は野ざらしや火災などによる近隣への環境対応がされていませんが、三条市は大丈夫でしょうか。
近くでは火災が実際にあり、8号線が通行止めになった事もあります。

回答

スクラップ業の操業について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、経済上の価値がある有価物のみを扱うのであれば、廃棄物の処理業に関する許可は不要とされています。

実際に周辺環境への影響について苦情があった場合、職員が現地確認の上、必要に応じて県と連携を図りながら、事業者に指導を行うことになっています。

 


お問合せは
環境課 生活安全・交通係 電話0256-34-5574

更新日:2025年02月28日