旧下田村の指定ごみ袋の活用について(令和6年4月30日回答)

御意見

先日、亡くなった母の自宅を整理した際に、旧下田村の「燃えないごみ袋(大)」の段ボール3箱(1箱50袋)を見つけました。
母は、一人暮らしで認知症の傾向もあり、また晩年よく、「ごみ袋は無いと困るから」と買いだめをしていたようです。
使い切れるはずのない、これだけの量の「燃えないごみ袋」を購入して、逝ってしまった母が不憫でなりません。

そこで、お願いですが、この「燃えないごみ袋(大)」を「燃えるごみ」用として使用させていただけないでしょうか。
私は、現在、息子世帯との7人暮らしで、ごみ袋は何枚あっても助かります。
自治会長に相談したところ、合併したって「旧下田村のごみ袋は使用できますよ」とのことですが、よろしいでしょうか?

どうか、天国の亡くなった母が残してくれた「旧下田村の燃えないごみ袋」が有効活用され、家族が笑って仏壇に報告できるよう、温かいご配慮をお願いします。

回答

旧下田村(旧栄町)の指定ごみ袋は、現在も使用可能です。

その際も、燃えるごみは「燃えるごみ用」、燃えないごみは「燃えないごみ用」の指定袋に入れることがルールとなっています。

もし、燃えるごみを燃えないごみ用の指定袋に入れたものがあった場合は、違反ごみシールを貼り、収集いたしません。

なお、燃えないごみ用の袋を燃えるごみ用の袋に交換することはできませんので、御理解ください。

 

お問合せは
環境課 ごみ減量係 電話0256-45-4868

更新日:2024年04月30日