医療的ケア児のヘルパーについて(令和7年1月31日回答)

御意見

昼間は15分に1回、夜間は1時間に1回たん吸引が必要な3歳の医療的ケア児を育てています。
息子が生まれてから両親はずっと眠れていません。

三条市はヘルパーは子供は2時間しか使えないと相談員に言われています。
2時間では睡眠になりません。

他の重症心身障害児の親に相談したところ、燕市では子供も長時間の夜間ヘルパーを利用できるとのことでした。
他の自治体はどうしているのか色々調べましたが、使っている地域は他にもあり、国の法律上は子供も長時間ヘルパーを使えるようです。
何故三条市では子供の長時間ヘルパー利用を禁止しているのでしょうか?
禁止している理由の法律があれば厚生労働省に確認しますので教えてください。

夜間に長時間利用できるヘルパー事務所は決まっていて、たん吸引の資格も取得済みです。三条市から了解が出れば問題なく使える状態です。
夫は運送業で、私も子供を通院やリハビリに通わせたりで車の運転は必須です。
このまま睡眠不足が続く生活ではいつか事故を起こしてしまうと恐怖を感じています。

回答

ヘルパーの利用について、三条市では2時間しか使えないといった定めはなく、全国共通の基準の下、個別の事情を勘案する中で、市が決定しております。

改めて状況を詳しくお聞かせいただき、ヘルパーが必要な利用時間を確保できるよう検討させていただきます。

 


お問合せは
福祉課 障がい支援係 電話 0256-34-5408

更新日:2025年01月31日