図書廃棄について(令和5年5月26日回答)

御意見

不要図書の廃棄が行われているようですが、無規律な選別で市史研究を疎外するような行為が繰り返されています。近年は指定管理者に変わり、市史知識のないスタッフ及び無知識の職員が増えており今後注意が必要です。

ついては、現時における図書廃棄までの詳細な手続きについて、マニュアルの有無、マニュアルがある場合はその写し、マニュアルがない場合は詳細手順を提出ください。

回答

図書廃棄につきましては、手続きのマニュアルはありませんが、指定管理者が市の図書館資料除籍方針に基づいて対象資料を選定し、生涯学習課への承認を受けた後、資料を破棄するという流れで行っております。

この記事に関するお問合せ
総務部 政策推進課 広報広聴係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5523 (直通) ファクス : 0256-34-7933
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年07月12日