職員の懲戒処分について(令和5年11月6日回答)

御意見

このたび、市役所職員が酒気帯びで物損事故の非行事件が報道されましたが、処分が甘く、市民の理解が得られないと思います。
名前も公表されず、停職5か月の処分だけ。
他の官庁なら、懲戒免職でしょうね。
でなければ、本人が辞職すべきである。
朝、5時まで、飲んで車を運転して帰るとは?
今まで、何十回、何百飲酒運転していたのか。
職員の非行問題の対策はどうなっているのか!
停職処分だけで、解決したことにすべきでない。
更なる処分を求める!
(名前の公表も含め)

回答

酒気帯び運転は、率先して規律を遵守しなければならない立場にある公務員として、あるまじき行為であり、決して許されるものではありません。

交通法規の遵守、特に飲酒運転の根絶については、組織として職員への指導、監督を行ってきたところですが、この度のようなことが二度と起こらないように、改めて全職員に対し注意喚起するとともに、各所属において管理職による指導、監督を徹底してまいります。

なお、懲戒処分の量定及び公表につきましては、国の人事院の指針に準じて作成している当市の懲戒処分及び公表の基準によるほか、他自治体で起きた事例の処分量定及び公表内容も斟酌し均衡を失しないよう判断しておりますので、御理解くださいますようお願いいたします。

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更新日:2023年11月30日