国民健康保険料について(令和5年8月7日回答)

御意見

下記記載事項について市長のお考えを伺いたいと思いメールしております。

  1. 国民健康保険税は税金か保険料かについて
  2. 国民が負担する税金は自分以外の他者の分を負担することがあるのかについて
  3. 公的保険を国民が負担する根拠について
  4. 国民健康保険税の後期高齢者支援分は加入している居住外国人も負担するのですか。
  5. 国民健康保険税の後期高齢者支援分は保険料であるなら、他の公的保険では負担義務が生じていない(と私は認識しています)件について
  6. 国民健康保険税の後期高齢者支援分はその性質が税金でも公的保険であっても、本来、後期高齢者自身が負担すべきものと思いますが、この点について
  7. 総務省の国民健康保険税についての以下の解釈について

国民健康保険は、保険料(税)と保険給付との相対的な対価関係を基本としつつ、被用者以外の国民に対する医療保障を確保する制度であり、我が国の医療保障体系の中核の一つをなす医療保険制度として極めて重要な位置を占める地域保険です。国民健康保険の負担は、本来、医療保険の保険料としての性格を持つものであるが、市町村の選択により、保険「料」の形式を採る以外に、徴収上の便宜として保険「税」の形式を採ることが認められています。国民健康保険税の課税額は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の合算額であり、それぞれの内訳は市町村の選択により「所得割」「資産割」「被保険者均等割」「世帯別平等割」の構成からなります。

私は、総務省のこの解釈は、上記1~6の私の見解からすると、国民の個人的な財産に対する国家権力の横暴であると思います。税金と公的保険の線引きが曖昧しています。「後期高齢者支援分」という名称で特定の国民のみ負担するのは、増税と同じですが、国会の審議を経て立法されているのでしょうか。

こんなことがほかにもあるのでしょうか。

後期高齢者と生計を一にして同居する者にとって「後期高齢者支援分」は二重課税のように思われますが、この私の見解についてお忙しいところ誠に恐縮ではございますが、私が間違っている認識に基づいて意見を申し上げておりましたのであれば、その点も回答いただけますようお願い申し上げます。

積年の行政に対する不信感を払しょくできることを期待しております。

 

回答

国民健康保険を行う保険者(市町村)は、国民健康保険法第76条により「国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならない」と規定されており、国民健康保険料又は国民健康保険税のいずれかの方式により賦課するかは、保険者の裁量とされています。当市では、国民健康保険に要する費用の徴収をより確実にするため、徴収権の消滅時効や遡及賦課の期間の長さ等を考慮し、地方税法第703条の4に規定されている国民健康保険税として賦課しています。

次に、国民健康保険税に含まれる「後期高齢者支援金分」につきましては、平成20年4月に施行された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく後期高齢者医療制度の創設に合わせ、国会審議を経て設けられた制度となります。また、後期高齢者の医療費負担については、その5割を公費(税金)で賄っており、残りの5割のうち4割は国民健康保険等の公的医療保険の75歳未満の加入者が後期高齢者支援分として負担し、1割を後期高齢者が保険料として負担することとなっております。

将来にわたり後期高齢者医療を持続可能なものとし、後期高齢者が安心して医療を受けることができるようにするためには、医療費が高額となる一方、所得が低い後期高齢者を、医療費が低額で所得が高い現役世代が支える制度が必要であると考えております。

なお、後期高齢者支援分の取扱いについては、国民健康保険だけでなく、全国健康保険協会等の被用者保険においても同様となっており、公的医療保険に加入している75歳未満の方であれば、国内在住の方は国籍を問わず保険料の中で御負担いただくものです。御理解の程、よろしくお願いいたします。

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更新日:2023年09月26日