療育手帳等について(令和6年4月3日回答)
御意見
福祉制度についてなのですが、今の現状、発達障がい(ADHD、ASD、LD)の方のための手帳はなく、知的を含む場合は療育手帳、知的を含まない場合は精神手帳かと思います。
発達障がいも知的障がいと同じく完治が難しい障がいです。
なので、2年毎の更新のある精神手帳では違和感があります。
発達障がい者の為の手帳もあってもよいのではないかと思いました。
(制度なので、市長に言うことではなかったら申し訳ありません。)
療育手帳についても、大人になってからの取得は、両親がいなかったり反対していたら、取るのは難しく、障がい者皆平等に持てるようにお願いいたします。
回答
発達障がいに関しましては、御指摘のとおり、国が定める精神保健福祉法に基づき精神障害者保健福祉手帳の対象とされております。
また、療育手帳につきましては、18歳以上であれば保護者の同意なく本人の意思で申請することができます。取得に支援等が必要なことがあればできる限り対応しますので、御相談ください。
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更新日:2024年04月30日