三条市パブリックコメント制度

三条市パブリックコメントの制定について

パブリックコメントとは、欧米で広く実施され、計画時から市民の声を取り入れていくルールを決めたもので、国では平成11年4月「国民意見提出手続制度」として導入し全省庁で実施しています。地方自治体でも新潟県や大阪府、先進的な市で取り組みが進められており、こうした中で三条市でもこの制度を導入するものです。

今まで、制度化されていない市民の声を取り入れる仕組みを、基本的な計画立案などについて、共通のルールを設けて行うこととしました。

  • 広く市民に関連する計画、条例、新規施設の建設などの案を公表し、それに対する意見を考慮して、市の意思決定を行うことにより、市民との協働の行政を進めていくことを目的としています。
  • 市の意思決定を行う際には、市民や関係者の意見を求め、意見に対する市の考え方や取り入れたものを公表することで、市民などの意見を市の政策に反映させる機会を確保するものです。
  • この制度は、提出された意見に必ずしも拘束されるものではなく、また、提出件数によって賛否を決する住民投票のようなものではありません。

 

パブリックコメントの対象となる大きな3つの項目

市の政策に関する基本的な計画の策定または変更

ここでいう「基本的な計画」とは、市の政策の方向性を定めるような計画で、「まちづくり総合計画」や「福祉・保健・医療計画」などが対象となり、個別の事務事業の実施計画や業務処理スケジュールのようなものは除きます。

広く市民に義務を課し、または権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)案の作成

ここでいう「条例」とは、市の具体的な条例で言えば、「ポイ捨て等防止条例」で他の市町村での「景観条例」などが挙げられます。

広く市民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の策定又は変更

ここでいう「施設」とは不特定の者が利用したり、不特定の者の利益のための施設をいいます。このため、学校のように特定の人(その地区の学齢期の児童)が利用する施設は原則として含まれません。ただし複合施設として広く一般市民が利用できるような学校建設基本計画などは対象となります。

 

*上記のほか、制定又は改正・廃止しようとする制度などの趣旨を考えたうえで、パブリックコメントを実施することが適当なものについては、その実施に努めるものとします。

*迅速性もしくは緊急性を要するもの、軽微なもの、または行政の裁量の余地のないものについては、パブリックコメントを行わないことができます。

パブリックコメントの流れ

パブリックコメントの流れ
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更新日:2020年02月04日