三条市パブリックコメント実施要綱
目的
第1条 この要綱は、パブリックコメントに関し必要な事項を定め、広く市民に関連する計画、条例等の案を公表し、それに対する意見を考慮して意思決定を行うことにより、市民との協働の行政の推進を図ることを目的とする。
定義
第2条 この要綱において「パブリックコメント」とは、市の政策に関する基本的な計画等を立案する過程で、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を市民に公表し、これらについて提出された市民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表することで、市民の意見を市の政策に反映させる機会を確保する手続をいう。
対象
第3条 パブリックコメントの対象となる計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市の政策に関する基本的な計画の策定又は変更
(2) 広く市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)案の作成
(3) 広く市民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の策定又は変更
2 前項各号に掲げるもののほか、制定又は改廃しようとする制度等の趣旨に照らし、パブリックコメントを実施することが適当なものについては、その実施に努めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、迅速性若しくは緊急性を要するもの、軽微なもの又は行政の裁量の余地のないものについては、パブリックコメントを行わないことができる。
意見提出者
第4条 この要綱に基づき意見を提出することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの
実施機関
第5条 この要綱に基づきパブリックコメントを実施する機関(以下「実施機関」という。)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会とする。
実施時期
第6条 実施機関は、計画等の決定をする前に相当の期間を設けて、その案を公表し、市民の意見を求めるものとする。
案等の公表
第7条 計画等の案を公表するときは、案そのもの又は案の内容を明確に示すものにより行うものとする。この場合において、案のほかに関係する資料等を併せて公表するよう努めるものとする。
2 前項の規定により公表する案又は資料(以下「案等」という。)の情報が膨大なときは、その概要及び情報のすべてを知り得る方法を公表することをもって足りる。
公表方法
第8条 案等の公表は、次に掲げる方法を活用し、市民が容易に入手できるようにするものとする。
(1) 実施機関の事務所での閲覧
(2) 情報公開コーナーでの閲覧
(3) 広報さんじょうへの掲載
(4) 三条市ホームページへの掲載
(5) その他適当と認める方法
意見の提出期間
第9条 意見の提出期間は、案等を公表した日からおおむね3週間とし、案等の公表時に提出期限を明示するものとする。
意見の提出方法
第10条 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他適当と認められる方法とするものとする。
2 意見を提出する者は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名とする。)並びに電話番号を記載するものとする。
意見の処理
第11条 実施機関は、提出された意見を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見に対する考え方をとりまとめ、提出された意見と併せて公表するものとする。
3 提出された意見を踏まえ、公表した案等から修正を行ったときは、その修正内容及び修正理由を公表するものとする。
4 前2項の規定による公表は、計画等の決定のときまでに行うものとする。
5 提出された意見が、三条市情報公開条例(平成17年三条市条例第10号)第8条に規定する非公開情報に当たるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
6 意見提出者の氏名その他の個人情報は、公表しない。ただし、案等の公表の際に、当該情報を公表する予定であることを明示しているときは、この限りでない。
特例措置
第12条 計画等について審議会その他の附属機関で審議する場合であって、当該附属機関がパブリックコメントと同様の手続を経て意思決定を行い、かつ、市長が当該意思決定を受けて実質的に同じ内容の決定をする場合には、改めてパブリックコメントを実施しないことができる。
実施状況の公開
第13条 市長は、定期的に各実施機関におけるパブリックコメントの実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
その他
第14条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。
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更新日:2020年02月04日