届書記載事項証明書、届書等情報内容証明書
出生、婚姻、死亡届などの戸籍届出の記載内容について証明をするものです。
請求について
戸籍届書は、原則非公開とされているため証明書を発行する理由が限定されていますが、「利害関係人」が「特別な事由」がある場合に限り申請ができます。
特別な事由とは
1 法令により記載事項証明の提出が義務付けられている場合
・遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等請求
・簡易生命保険(ただし、契約日が平成19年9月30日(郵政民営化)以前のもので、死亡保険金額100万円以下の場合は不可。)請求など
2 離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合など
3 戸籍の記載がされない外国人に関する届書で、官公庁等から必要な手続のため提出を求められている場合など
※死亡届(死亡診断書等)を民間の保険会社での手続に必要とする場合は、特別な事由に当たらないため、発行することができません。作成された医療機関等へ御相談ください。
請求窓口
届出年月日等により、請求窓口が異なります。必要な戸籍届出書の届出年月日を確認してください。
※外国人の方の届出書は、取扱いが異なりますのでお問合せください。
1 令和6年2月29日以前、三条市に提出された戸籍届出書(届書記載事項証明書)
2 令和6年3月1日以降、三条市に提出された又は事件本人の本籍地が三条市で他市区町村に提出された届出書を画像情報として処理した戸籍届出書(届書等情報内容証明書)
※但し、戸籍届書を他市区町村で提出した場合、三条市で証明書を取得できるまでに時間がかかる場合があります。
請求者
利害関係人(届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族など)
必要なもの
・疎明資料
簡易生命保険の死亡保険金受取人であることがわかる証書(契約日が平成19年9月30日(郵政民営化)以前のもので、死亡保険金額100万円以上のもの)
国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金手続きの必要書類として 明記されている指示書等
※請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
・請求者であることの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※代理請求の場合は、請求者が自署した委任状が必要です。
申請窓口
手数料
1通350円
注意事項
・窓口に来庁された方の本人確認を行っています。
・届書の保存期間を経過している届書は、交付することができません。
申請書
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更新日:2024年09月06日