届書記載事項証明

届書記載事項証明

届書記載事項証明について
証明の内容 戸籍の届書に記載されている事項の証明です。
ただし戸籍届書類は、原則として非公開であり、特別の事由がなければ請求することができません。
特別な事由とは記載事項証明の提出が義務付けられている場合、戸籍の記載がされない外国人に関する届書について請求する場合などです。
※死亡診断書の写しが主な証明となります。
請求者 利害関係人(届出人本人または親族など)
申請窓口 <三条庁舎市民総合窓口>
・月曜日〜金曜日 午前8:30〜午後5:30
(祝日及び年末年始を除く)
☆時間外窓口サービスを実施しています。
・火曜日 午後5:30〜午後7:00
(祝日及び年末年始を除く)
・日曜日 午前8:30〜午後0:30
(年末年始は除く、祝日と重なる日曜日は実施)

<栄、下田サービスセンター総合窓口>
・月曜日〜金曜日 午前8:30〜午後5:30
(祝日及び年末年始を除く) <郵送請求>
郵送による戸籍届書記載事項証明の請求ができます。 ⇒ 郵送による証明書請求
手数料 1通350円
注意事項 ※窓口においでになった方の本人確認を行っています。
※請求者に頼まれて来られるときは請求者に自署または記入押印してもらった委任状(申請書の左下にある委任状欄をご利用いただけます)が必要です。
※届書の保存期間を経過している場合もあります。
※三条市に届出をされていない方は、届出をした市区町村窓口で請求してください。
申請書 戸籍証明書等の請求書(PDF:114KB)
この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年08月28日