養子離縁届

戸籍は人の出生や死亡、親子や夫婦関係のことを記録し証明する制度です。

次のような場合は届出をすることによって戸籍に記載されます。

届出によっては届出期間が定められているものもありますのでご注意ください。

戸籍があるところを本籍地といい、戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に名前が載っている人のことをいいます。

届出人とは、届出書に署名を行う法律で決められた人をいい、届出書を市役所へ持って行く人のことではありません。

戸籍に関する届出書は三条庁舎市民総合窓口、栄、下田サービスセンター総合窓口にありますので申し出ください。

養子離縁届

養親子関係を解消するための届出です。

養子離縁届について
届出期間

・協議離縁
    ⇒ 届けた日に効力が生じます。
・調停または裁判離縁
    ⇒ 離縁の調停が成立したときは調停成立の日から10日以内。
        または離縁の裁判が確定したときは裁判確定の日から10日以内。

届出人 ・協議離縁
    ⇒ 養親と養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
・調停または裁判離縁
    ⇒ 調停・裁判を申し立てた人
届出場所 <三条庁舎市民総合窓口>
・月曜日〜金曜日 午前8:30〜午後5:30
(祝日及び年末年始を除く)
☆時間外窓口サービスを実施しています。
・火曜日 午後5:30〜午後7:00(祝日及び年末年始を除く)
※他市区町村に問い合わせが必要な場合は、
即日に対応できない場合があります。
<栄、下田サービスセンター総合窓口>
・月曜日〜金曜日 午前8:30〜午後5:30
(祝日及び年末年始を除く)

※上記の時間外でも当直室または管理員室で受付をしています。
※養親または養子の本籍地、養親または養子の所在地のいずれかの市区町村窓口で届出ができます。
届出に必要なもの

・養子離縁届書(届出人の署名および18歳以上の証人2人の署名が必要です。ただし調停または裁判離縁のときは証人は不要です。)
※調停離縁のときは調停調書の謄本が必要です。
※裁判離縁のときは裁判の謄本と確定証明書が必要です。
・届出人の身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証など、ただし調停または裁判離縁のときは不要です。)

令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2024年03月04日