養子離縁届
養子離縁届
養親子関係を解消するための届出です。
届出期間
・協議離縁
⇒ 届けた日に効力が生じます。
・調停または裁判離縁
⇒ 離縁の調停が成立したときは調停成立の日から10日以内。
または離縁の裁判が確定したときは裁判確定の日から10日以内。
届出人
・協議離縁
⇒ 養親と養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
・調停または裁判離縁
⇒ 調停・裁判を申し立てた人
届出場所
下記のいずれかの市区町村で届出をすることができます。
- 養親又は養子の本籍地
- 養親又は養子の住所地または所在地
窓口と受付時間
平日日中の窓口
夜間・休日窓口
開庁時間内の届出が難しい方は夜間・休日窓口(宿直室又は管理員室)で届書をお預かりします。
お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定しますが、不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
なお、住所異動や氏名変更等によるマイナンバーカードの手続きはできませんので、後日、平日の受付時間に手続きをしてください。
●三条庁舎(地下宿直室…横断歩道近くの地下階段をおりてください。)
平日:午後5時15分から翌日午前8時30分まで
土日祝日:終日
●栄・下田庁舎(1階管理員室)
平日:午後5時15分から午後10時30分まで
土日祝日:午前8時30分から午後10時30分まで
平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について
平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。
その他の各種手続きは、受付時間内にお願いします。
*市民総合窓口は、火曜日(祝日、8月13日・14日・15日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。
届出に必要なもの
・養子離縁届書(届出人の署名および18歳以上の証人2人の署名が必要です。ただし調停または裁判離縁のときは証人は不要です。)
※調停離縁のときは調停調書の謄本が必要です。
※裁判離縁のときは裁判の謄本と確定証明書が必要です。
・届出人の身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証など、ただし調停または裁判離縁のときは不要です。)
令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)
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更新日:2024年10月17日