養子縁組届
養子縁組届
嫡出親子関係を創設するための届出です。
届出期間
規定はありません。 届けた日に効力が生じます。
届出場所
下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 養子又は養親の本籍地
- 養子又は養親の住所地又は所在地
窓口と受付時間
平日日中の窓口
夜間・休日窓口
平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について
平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。
その他の各種手続きは、受付時間内にお願いします。
*市民総合窓口は、火曜日(祝日、8月13日・14日・15日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。
届書の事前審査について
届出書の内容に不備がないか事前に審査をすることができます。(個々の事情により縁組要件や届書への記入内容が異なるため、事前審査をおすすめしています。)
希望される場合は、届出人が平日の窓口受付時間に本人確認書類と記入された届書(無い場合は、記入方法を御案内します。)等をご用意の上、窓口にお越しください。
※市民総合窓口は、来庁予約をご利用いただくとお待たせする時間がなく便利です。「そのほかの戸籍の届出」でご予約ください。栄・下田サービスセンターは予約不要です。
届出に必要なもの
・養子縁組届書(届出人の署名および18歳以上の証人2人の署名が必要です。)
・届出人の身分証明書(マイナンバーカード又は運転免許証など)
※この他に家庭裁判所の許可や配偶者の同意が必要なときがあります。
令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)
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更新日:2025年11月06日