婚姻届
戸籍は人の出生や死亡、親子や夫婦関係のことを記録し証明する制度です。
次のような場合は届出をすることによって戸籍に記載されます。
届出によっては届出期間が定められているものもありますのでご注意ください。
戸籍があるところを本籍地といい、戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に名前が載っている人のことをいいます。
届出人とは、届出書に署名・押印を行う法律で決められた人をいい、届出書を市役所へ持って行く人のことではありません。
戸籍に関する届出書は三条庁舎市民総合窓口、栄、下田サービスセンター総合窓口にありますので申し出ください。
婚姻届
結婚するときの届出です。
届出期間 | 規定はありません。 届けた日に効力が生じます。 |
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届出人 | 夫になる人と妻になる人 |
届出場所 |
三条庁舎市民総合窓口 祝日及び年末年始を除く 栄、下田サービスセンター総合窓口 夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村窓口で届出ができます。 |
届出に必要なもの | 婚姻届書(18歳以上の証人2人の署名、押印が必要です。) 届出人の印鑑(旧姓のもの)*押印は任意 届出人の身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証など) 戸籍の全部事項証明(謄本)1通(届出先に本籍がないとき) |
結婚お祝い事業
婚姻届を提出されたお二人の御結婚を祝福し、婚姻届の写しに大谷地和紙の記念台紙を添えて贈呈するほか、記念撮影コーナーを新たに設置します。詳しくはこちらをご覧ください。
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更新日:2023年01月29日