印鑑登録(廃止の手続)
既に登録してある印鑑を廃止するときの手続きです。
印鑑登録の廃止をするとき
・印鑑登録証を紛失したとき
・登録している印鑑を紛失したとき
・印鑑登録証、登録している印鑑を紛失したとき
※お気づきになったらお早めに手続きをしてください。
廃止するのに必要なもの
【印鑑登録証を紛失したとき】
登録している印鑑と窓口に来た方の身分証明書
【登録している印鑑を紛失したとき】
印鑑登録証と窓口に来た方の身分証明書
【印鑑登録証と登録している印鑑を共に紛失したとき】
印鑑と窓口に来た方の身分証明書
※印鑑登録証と登録している印鑑を共に紛失した場合のみ、代理人の場合は本人からの委任を確認できる書面が必要です。
廃止した後で、新たに印鑑登録をするとき
新規登録と同じ手続きとなります。
申請場所
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手数料
手数料はかかりません。
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更新日:2024年09月12日