印鑑登録(廃止の手続)

既に登録してある印鑑を廃止するときの手続きです。

印鑑登録の廃止をするとき

・印鑑登録証を紛失したとき
・登録している印鑑を紛失したとき
・印鑑登録証、登録している印鑑を紛失したとき
※お気づきになったらお早めに手続きをしてください。

廃止するのに必要なもの

【印鑑登録証を紛失したとき】
登録している印鑑と窓口に来た方の身分証明書

【登録している印鑑を紛失したとき】
印鑑登録証と窓口に来た方の身分証明書

【印鑑登録証と登録している印鑑を共に紛失したとき】
印鑑と窓口に来た方の身分証明書
※印鑑登録証と登録している印鑑を共に紛失した場合のみ、代理人の場合は本人からの委任を確認できる書面が必要です。

廃止した後で、新たに印鑑登録をするとき

新規登録と同じ手続きとなります。

申請場所

窓口と受付時間はこちら

手数料

手数料はかかりません。

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年09月12日