野外焼却(野焼き)は禁止されています

野外焼却(野焼き)は禁止されています

屋外でごみ等を燃やす野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって一部例外を除き禁止されています

野外焼却(野焼き)が生活環境に及ぼす影響

焼却時に発生する煙や臭気、飛散した灰により洗濯物が干せないなど、住民の迷惑となります。さらに、火の粉が飛散し火災の原因となる恐れがあります。

屋外焼却(野焼き)禁止規定の例外

1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(例:河川敷の草焼却など)

 

2.震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(例:災害などの応急対策など)

 

3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(例:正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事など)

 

4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(例:田畑維持管理のための稲わらの焼却など)

  【ご注意ください】

 ・農業用廃ビニール及び廃プラスチックなどは、法律で禁止されているため、野外での焼却はできません。

  ・家庭ごみを田畑で焼却することは「農業を営むためにやむを得ない焼却」とは認められません。

 

5.たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(例:キャンプファイアーなど)

 

※ ただし、周辺住民から苦情が生じた際、指導等の対象となる場合があります。

例外行為にあたる場合でも、時間帯や場所、風向きを考慮し周辺環境に配慮いただきますようお願いします。

罰則

廃棄物の焼却及び清掃に関する法律(第16条の2)に違反する場合、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金、又はこれを併科(法人に対しては3億円以下の罰金)される場合があります。

留意事項

例外行為であっても、野外焼却をされる場合には、十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、周辺環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。

なお、剪定した枝、木の葉及び除草した草等については、通常の燃えるごみとして扱えますので各地区の分別方法に従ってごみ集積所へ出してください。

剪定した枝や樹木の幹は、「緑のリサイクルセンター」に搬入することもできます。料金は、無料です。詳しくは、ホームページを御確認ください。

 

農業に伴う野焼きについて

農家の皆様へお願い

野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されていますが、農家を営むにあたりやむを得ないものとして行われる稲わら、もみ殻等の焼却については例外として認められています。

ただし、周辺住民から苦情が生じた際、指導等の対象となる場合があります。

例外行為であっても、野外焼却をされる場合には、十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、周辺環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。

なお、農業用廃ビニール及び廃プラスチックなどは、法律で禁止されているため、野外での焼却はできません。

また、家庭ごみを田畑で焼却することは「農業を営むためにやむを得ない焼却」とは認められません。

農地で野焼きをする際は以下のことに十分配慮しましょう

・すき込みや堆肥化を行い可能な限り焼却を抑えましょう。

・風向きや風の強さを考慮し、におい、煙、灰が飛散しないよう注意しましょう。

・大量に燃やすのではなく少量ずつ燃やしましょう。

・一日中燃やすのではなく、夕方から夜間は鎮火するなど工夫しましょう。

・よく乾かして煙の発生量を抑えましょう。

・ご近所の理解を得て迷惑にならないようにしましょう。

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 生活安全・交通係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5574 (直通) ファクス : 0256-32-6615
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更新日:2021年10月22日