三条市空き家改修補助金
三条市空き家・空き地バンク登録物件について、居住目的で、機能向上のための改修及び不要物の撤去等を行う場合に要した経費の一部を補助します。
補助対象経費
市内事業者が施工する空き家の改修費及び不要物の撤去費等の経費
(三条市空き家・空き地バンク登録物件に限る。)
※注意事項
・年度内(4/1~3/31)に改修・不要物の撤去等を実施し、支払まで終える必要があります。
・本補助金の申請は1世帯につき1回までです。
補助金額
補助対象経費の2分の1の額(千円未満は切り捨て)※上限50万円
対象要件
次の全てに該当する世帯が対象です。(申請者は、該当世帯の代表者となります。)
・三条市空き家・空き地バンク登録物件の改修・不要物の撤去等を年度内(4/1~3/31)に実施し、支払を終えること(改修・撤去等の施工は市内事業者に限ります。)
・補助対象事業により改修しようとする家屋に住所を異動することができる世帯
・市税(市区町村民税等)を滞納していないこと
・補助金の交付を受けようとする事業について、その他の(市・国・県・その他の期間の制度により)補助を受けないこと
※世帯員に地域おこし協力隊がいる場合(見込みも含む)は対象外となります。
申請受付期限
該当物件の改修・不要物撤去等の実施前

【例】申請から振込までの流れ
1 三条市内の空き家の改修を検討
↓
2 三条市空き家・空き地バンク登録物件か確認
↓
3 空き家を取得し、実際に居住するまでの間(補助金交付対象が「空き家」のため)に、市役所環境課に改修補助金の交付申請
↓
4 補助金の交付決定通知書を市から送付
↓
5 空き家の改修工事、契約、引っ越し
↓
6 実績報告書類提出
↓
7 補助金の受取
※注意事項:必要書類の不備等があると申請を受理できません。
期限までに必要書類が揃わない等の理由から交付等できない場合があります。
早めに問合せください。
〈三条市市民部環境課 生活安全・交通係:電話0256-34-5574〉
申請書類
・交付申請書【様式第1号】
・交付申請時における住所地の住民票の写し※
・納税証明書(市区町村民税又は特別区民税)※
・補助対象経費に係る見積書等 (市外事業者の施工は対象外です)
・三条市空き家・空き地バンク登録物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
※「交付申請時における住所地の住民票の写し」及び「納税証明書」については、三条市在住の方は、市が公簿等で確認できる場合があります。その場合、提出不要です。
申請方法
窓口へ持参、郵送のいずれかで提出ください。
提出先:
環境課生活安全・交通係
〒955-8686
新潟県三条市旭町2-3-1
0256-34-5574(直通)
実績報告
改修・不要物撤去等が終了した後、速やかに(遅くとも3月末日までに)次の書類を提出してください。
※実績報告書の提出がない場合や、期限までに必要書類が揃わない場合は、補助金の交付が取消となります。早めに準備し、提出してください。
・実績報告書(様式第3号)
・補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書など)、工事の写真
※実績報告書類の提出後、職員が現地を確認させていただきます。
要綱・申請様式
要綱
三条市空き家改修補助金交付要綱(現在確認中のため、後日更新予定)
交付申請様式
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三条市空き家改修補助金交付申請書(様式第1号) |
実績報告様式
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三条市空き家改修補助金実績報告書(様式第3号) |
住宅ローン【フラット35】地域連携型の利用について
空き家改修補助金は、住宅を購入する場合に限り【フラット35】地域連携型の対象です。
【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる地域連携型の制度を利用するためには、三条市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、金融機関に提出する必要があります。
※このほか、【フラット35】の技術基準やそのほかの融資基準を満たす必要があります。各基準の詳細は住宅金融支援機構(フラット35)サイトでご確認ください。
関連リンク
空き家改修補助金に関するお問合せ
環境課生活安全・交通係
〒955-8686
新潟県三条市旭町2-3-1
0256-34-5574
- この記事に関するお問合せ







更新日:2026年04月01日