空家の解体費用を補助します

市民の安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全並びに跡地利用の促進を図るため、特定空家等及び管理不全空き家等の解体工事にかかる費用の一部を補助します。

特定空家等解体費補助金

特定空家とは

空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定されている以下の状態である空家等のこと

・ 倒壊等保安上危険となるおそれのある状態又は将来そのような状態になることが予見される状態

・ 著しく衛生上有害となる恐れのある状態

・ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

市が特定空家等であると認定したものが対象となります。

詳しい内容は、こちら

管理不全空家等解体費補助金

管理不全空家とは

空家等対策の推進に関する特別措置法第13条に規定されている以下の状態である空家等のこと

・適切な管理が行われてないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態

市が管理不全空家等であると認定したものが対象となります。

詳しい内容は、こちら

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 生活安全・交通係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5574 (直通) ファクス : 0256-32-6615
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更新日:2025年02月06日