事業系ごみの適正処理
事業系ごみはごみステーションには出せません
事業系ごみは、次のように事業者(法人だけでなく個人事業主も含む)が責任をもって適正に処理しなければならないとされています。
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項>
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
そのため、市の条例でも事業系ごみはごみステーションに出せないことになっています。
ところが、実際は家庭ごみと一緒にごみステーションに排出される場合があり、家庭ごみと見分けがつかないものは家庭ごみとして収集されています。
しかし、事業系ごみは排出者の責任において処理されるべきものです。事業系ごみをごみステーションには出さないようにご協力をお願いします。
市で処理できる事業系ごみ
- 事業系一般廃棄物
事業活動により排出された産業廃棄物以外のもの。書類、伝票、厨芥類。 - 併せ産業廃棄物
事業系一般廃棄物と併せて清掃センターへ持ち込むことができる産業廃棄物。
事業系ごみの処理方法
市で受入れができない事業系ごみ
市の清掃センターは一般廃棄物処理施設であるため、産業廃棄物の受入れはできません。(併せ産業廃棄物を除く)
産業廃棄物
燃え殻
- 石炭ガラ
- 焼却炉の残灰
- その他焼却灰
汚泥
工場排水などの排水処理後にでる泥状のもの
廃油
- 鉱物性油
- 植物性油
- 絶縁油
- 潤滑油
- 切削油
廃酸
酸性の廃液
廃アルカリ
アルカリ性の廃液
廃プラスチック
- 合成樹脂くず
- 合成繊維くず
- 合成ゴムくず
- 廃タイヤなど固形状
- 液状のすべての合成高分子系化合物(ペットボトル、ポリ袋、発泡スチロールなど)
紙くず
- パルプ
- 紙又は紙加工品の製造業
- 新聞業
- 出版業
- 製本業
- 印刷加工業
- 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)に係る紙くず等
木くず
- 貨物の流通のために使用したパレット
- 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)に係る木くず、
- 木材又は木製品の製造業
- パルプ製造業
- 輸入木材の卸売業
- 物品賃貸業に係る木くず等
繊維くず
- 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)に係る天然繊維くず
- 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る木綿くず
- 羊毛くず等
動植物性残さ
- 食料品(飲料品を含む)製造業
- 医療品製造業
- 香料製造業に係る醸造かす
- 発酵かす
- 野菜くず等
動物系固形不要物
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず
- 生ゴム
- 天然ゴム
金属くず
- 空缶
- 鉄鋼
- 非鉄金属の破片
- 研磨くず
- 切削くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 空きびん
- ガラス類
- コンクリートくず
- レンガくず
- 陶磁器くず
- 廃石膏ボード
鉱さい
- 高炉
- 転炉
- 電気炉などの残さい
- キューポラのノロ
- ボタ
- 鋳物廃砂
- 不良鉱さい
- 不良石炭
- 粉炭かす
がれき類
- 工作物
- 新築
- 改築又は除去により生じたコンクリート破片
- アスファルト破片
- レンガの破片
動物のふん尿
畜産農業に係る牛、豚、鶏等のふん尿
動物の死体
畜産農業に係る牛、豚、鶏等の死体
ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設等において発生するばいじんで集じん機で集められたもの
処分するために処理したもの
上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
市では、平成26年4月から次の4品目の受入れを中止しています。
今後、清掃センタープラットホームでの監視体制、ごみの展開検査などを実施し、このような産業廃棄物の持込みを排除していきます。
事業所から排出されたガラスびん、ガラス・陶磁器くず、蛍光管、電池類
対象4品目の排出事業者におかれましては、処理先を確保し、適正な処理及びリサイクルにご協力をお願いします。
事業所から排出するガラスびん、ガラス・陶磁器くず、蛍光管、電池類に関する適正処理及びリサイクル案内チラシ (PDFファイル: 261.1KB)
産業廃棄物の処理方法
上記の対象4品目に限らず、産業廃棄物は新潟県の許可を有する産業廃棄物処理業者に処分を依頼し、適正処理されますようお願いします。
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更新日:2021年12月28日