事業系ごみの処理方法

市で処理できる事業系ごみ(事業系一般廃棄物、併せ産業廃棄物)は、次のいずれかの方法で処理を行ってください。

清掃センターへの直接搬入

(電話45−4797)へ自己搬入することができます。

処理手数料は、

10キログラムあたり65円

です。

清掃センター営業日・受付時間

月曜日から土曜日まで(祝日は営業、1月1日〜1月3日は休み)

午前8時30分〜午後5時

・年末の特別受付は広報でお知らせします。

一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼

清掃センターへごみを持ち込む際は

1 可燃ごみは40センチメートル以下に切断する

清掃センターでは、可燃ごみを焼却する前に、前処理としてごみを細かく破砕します。 破砕機の投入口が縦40センチメートル、横40センチメートルの大きさのため、可燃ごみは投入口の大きさ以下である必要があります。 長いもの、幅広なものは40センチメートル以下に切断してください。厚さのあるものについては厚さ15センチメートル以下にしてください。

物理的に切断できないものについては、可燃粗大ごみ扱いとなります。可燃ごみと可燃粗大ごみは分けて搬入してください。

<切断の例>


2 リサイクルできるものは持ち込まない

ダンボールは持ち込みできません。きちんと分別し、古紙業者に引き取ってもらってください。ダンボールのほかにも、新聞、雑誌や書類などの紙類はリサイクルできます。また、空缶、ガラスびん、ペットボトル(これらは事業所から排出される場合は産業廃棄物)もリサイクルが可能です。ごみに混ぜないようお願いします。

併せ産業廃棄物の処理方法

次の産業廃棄物は事業系一般廃棄物と併せて清掃センターへ持ち込むことができます。

ただし、清掃センターで処理できるように、一定の大きさ(長さ)40センチメートル以下に切断して持ち込んでください。

処理方法
廃棄物の種類 注意事項
紙くず


縦横40センチメートル以下になるように切断してください。
ロール状の印刷くず(シール含む)は、
巻かれている紙が40センチメートル以下になるように輪切りにするだけでなく、
芯を縦に切断してください。

木くず
縦横40cm以下、厚さ15cm以下に切断してください。

繊維くず
縦横40cm以下にしてください。




動植物性残さ 水分をよく切ってください。

いずれも大量の場合は受入れできない場合があります。事前に清掃センター(電話45−4797)に確認してください。

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 清掃センター

〒959-1102 新潟県三条市福島新田乙239
電話 : 0256-45-4797 (直通) ファクス : 0256-45-5909
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年08月10日