事業系ごみの処理方法
市で処理できる事業系ごみ(事業系一般廃棄物、併せ産業廃棄物)は、次のいずれかの方法で処理を行ってください。
清掃センターへの直接搬入
(電話45−4797)へ自己搬入することができます。
処理手数料は、
10キログラムあたり65円
です。
清掃センター営業日・受付時間
月曜日から土曜日まで(祝日は営業、1月1日〜1月3日は休み)
午前8時30分〜午後5時
・年末の特別受付は広報でお知らせします。
一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼
清掃センターへごみを持ち込む際は
1 可燃ごみは40センチメートル以下に切断する
清掃センターでは、可燃ごみを焼却する前に、前処理としてごみを細かく破砕します。 破砕機の投入口が縦40センチメートル、横40センチメートルの大きさのため、可燃ごみは投入口の大きさ以下である必要があります。 長いもの、幅広なものは40センチメートル以下に切断してください。厚さのあるものについては厚さ15センチメートル以下にしてください。
物理的に切断できないものについては、可燃粗大ごみ扱いとなります。可燃ごみと可燃粗大ごみは分けて搬入してください。
<切断の例>
2 リサイクルできるものは持ち込まない
ダンボールは持ち込みできません。きちんと分別し、古紙業者に引き取ってもらってください。ダンボールのほかにも、新聞、雑誌や書類などの紙類はリサイクルできます。また、空缶、ガラスびん、ペットボトル(これらは事業所から排出される場合は産業廃棄物)もリサイクルが可能です。ごみに混ぜないようお願いします。
併せ産業廃棄物の処理方法
次の産業廃棄物は事業系一般廃棄物と併せて清掃センターへ持ち込むことができます。
ただし、清掃センターで処理できるように、一定の大きさ(長さ)40センチメートル以下に切断して持ち込んでください。
廃棄物の種類 | 注意事項 |
紙くず |
|
木くず | 縦横40cm以下、厚さ15cm以下に切断してください。 |
繊維くず | 縦横40cm以下にしてください。 |
動植物性残さ | 水分をよく切ってください。 |
いずれも大量の場合は受入れできない場合があります。事前に清掃センター(電話45−4797)に確認してください。
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更新日:2022年08月10日