空き家改修補助金(移住・定住支援補助金)
三条市空き家・空き地バンク登録物件について、居住目的で、機能向上のための改修や不要物の撤去等を行う場合に要した経費の一部を補助します。
補助対象経費
市内事業者が施工する空き家の改修費、不要物の撤去費等の経費
(三条市空き家・空き地バンク登録物件に限る)
※注意事項
・年度内(4/1~3/31)に改修・不要物の撤去等を実施し、支払まで終える必要があります。
・本補助金の申請は1世帯につき1回までです。
補助金額
補助対象経費の2分の1の額(千円未満は切り捨て)
〇市内転居の場合:上限50万円
〇移住の場合:上限50万円~110万円+下田地域への転入は40万円加算
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県内から転入 |
県外から転入 |
子育て世帯 |
上限100万円 |
上限110万円 |
子育て世帯以外 |
上限50万円 |
上限100万円 |
下田地域への転入 上記の金額に上限40万円加算
※40歳未満の世帯員がいない世帯は上限50万円
「子育て世帯」とは
18歳以下(申請年度の3/31時点)の世帯員と同日に同一住所に転入する世帯のこと
対象要件
次の全てに該当する世帯が対象です。(申請者は、該当世帯の代表者となります。)
・三条市空き家・空き地バンク登録物件の改修・不要物の撤去等を年度内(4/1~3/31)に実施し、支払を終えること(改修・撤去等の施工は市内事業者に限ります。)
・定住する意思がある世帯
・次のいずれかに該当する世帯
市内転居の場合:該当物件に引っ越そうとする世帯又は該当物件に引っ越した翌日
から2年を経過した世帯員のいない世帯
移住の場合:転入しようとする世帯又は転入日の翌日から2年を経過した世帯員のい
ない世帯(申請者の住民票の住所は、該当物件に引っ越す前は市外で
あること)
・世帯員の全員が市税(市区町村民税等)を滞納していないこと
・補助金の交付を受けようとする事業について、その他の(市・国・県・その他の期
間の制度により)補助を受けないこと
・三条市が実施するアンケートや移住者インタビュー等へ協力いただけること
※世帯員に地域おこし協力隊が含まれる場合は対象外です。退任後に対象になる場合
がありますので、ご相談ください。
申請受付期限
該当物件の改修・不要物撤去等の実施前

※注意事項:必要書類の不備等があると申請を受理できません。
期限までに必要書類が揃わない等の理由から交付等できない場合があります。
早めに問合せください。
〈三条市地域経営課コミュニティ推進係:電話0256-34-5646〉
申請書類
・交付申請書【様式第1号】
・現住所の住民票(謄本)……世帯全員が記載されている続柄入りのもの
・納税証明書(市区町村民税又は特別区民税)……世帯全員分
※申請時点で最新のものを取得してください。(滞納がないことの証明が必要で
す。)
~6月申請:令和6年1月1日時点での住所地で発行できます。
7月~申請:令和7年1月1日時点での住所地で発行できます。
※課税がない場合は、非課税証明書または課税(所得)証明書の提出が必要です。
・補助対象経費に係る見積書等 ※市外事業者の施工は対象外です。
・空き家バンク物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
※市区町村が発行する証明書類の発行日は、申請日からさかのぼって60日以内のもの
としてください。
申請方法
窓口へ持参、郵送のいずれかで提出ください。
提出先:
〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
三条市地域経営課 コミュニティ推進係
実績報告
改修・不要物撤去等が終了した後、速やかに(期間が3月31日までの場合は、3月末日までに)次の書類を提出してください。
※実績報告書の提出がない場合や、期限までに必要書類が揃わない場合は、補助金の
交付が取消となります。早めに準備し、提出してください。
・三条市移住・定住支援補助金実績報告書(様式第4号)
・補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書など)
要綱・申請様式
要綱
移住・定住支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 158.3KB)
三条市移住・定住支援補助金交付申請書(様式第1号) |
交付申請書(Wordファイ ル:16.4KB) |
三条市移住・定住支援補助金実績報告書(様式第4号) |
関連リンク
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更新日:2025年03月31日