移住支援金
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から、要件を満たして三条市に移住された方を対象に、移住支援金を支給します。
※交付対象者が予定数を超えた場合は抽選にて決定いたします。
支援金の額
単身での移住:60万円
2人以上の世帯での移住:100万円
※申請者と帯同して移住した18歳未満の世帯員1人につき、上記に100万円加算します。
抽選期間
回 | 抽選実施月 | 相談締切日 | 対象となる転入日 |
1 | 【済】5月 | 令和6年4月30日 | 令和5年5月2日~令和6年4月30日 |
2 | 7月 | 令和6年6月28日 | 令和5年7月2日~令和6年6月28日 |
3 | 9月 | 令和6年8月30日 | 令和5年9月2日~令和6年8月30日 |
4 | 11月 | 令和6年10月31日 | 令和5年11月2日~令和6年10月31日 |
5 | 1月 | 令和6年12月27日 | 令和6年1月2日~令和6年12月27日 |
抽選の応募方法
Step1 移住前に、三条市地域経営課まで御相談ください。
移住支援金の交付要件を満たしているかを聞き取りにより確認します。
電話、メール又は地域経営課窓口にて御相談ください。
Step2 三条市への転入手続きが完了後、三条市地域経営課まで御連絡ください。
次回抽選から抽選の対象となります。
【注意事項】
●必ず、移住前に一度御相談ください。御相談がない場合は抽選の対象となりません。
●落選した方は、対象となる転入日の期間内であれば、自動的に次回抽選に応募されます。
要件
以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)又は(5)の要件を満たす方
なお、(6)の要件を満たす方を2人以上の世帯での移住とみなします。
(1)移住等に関する要件
次の全てに該当すること。
移住元要件 |
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの※条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。 (イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの※条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。 (ただし、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した者については、当該通学期間を通算することができる。)
※条件不利地域…下記の表参照
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移住先要件 |
(ア)申請時において、転入後1年以内であること。 (イ)市長及び新潟県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
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その他要件 |
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係がないこと。 (イ)申請時において、市税を滞納していないこと。 |
(2)就業に関する要件
一般の場合 |
次の全てに該当すること。 (ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する法人であること。 (イ) 就業先が、「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として求人が掲載されているおり、求人への応募が掲載日以降の日付であること。 (ウ) 就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務である法人ではないこと。 (エ) 申請時において、移住支援金の対象法人に就業していること。 (オ) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。 (カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。 |
専門人材の場合 |
次の全てに該当すること。 (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 (イ)申請時において在職していること。 (ウ)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。 (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。 (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することを前提とした就業でないこと。 |
(3)テレワークに関する要件
次の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金が提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
転入時において60歳未満の世帯員がいる世帯に属しており、次のいずれかに該当すること。
(ア)転入前に首都圏等で開催する三条ファンクラブイベントに参加したこと。
(イ)転入前に本市に移住相談を行い、移住者カルテに登載されたこと。
(ウ)転入前に本市オーダーメイド移住体験に参加したこと。
(5)起業に関する要件
移住支援金の申請日前1年の期間内に、起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6)世帯に関する要件
(ア)移住元、移住先において、世帯員全員が同一世帯に属していること。
(イ)世帯員全員が、申請時において、転入後1年未満であること。
(ウ)世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係がないこと。
交付申請
次に掲げる書類を添えて、移住支援金交付申請書を、地域経営課に提出してください。
【添付書類】
・顔写真がある身分証明書の写し
・移住元の住民票除票の写し(2人以上の世帯移住の場合は全員の情報が記載されているもの)
・就業の場合:就業先法人の就業証明書
・企業の場合:起業支援金の交付決定書の写し
・移住元で企業に就業していた場合は、当該企業の就業証明書
・移住元で個人事業主等だった場合は、開業届出済証明書等及個人事業等の納税証明書
各種様式
新潟県移住・就業支援事業における移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) | |
就業証明書(様式第2号) | |
就業証明書【テレワーク】(様式第2号の2) |
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更新日:2021年06月16日