移住支援金
令和6年度申請分の受付は終了しました。
※令和7年度に申請を希望される方の相談は引き続き受け付けています。
令和7年度申請分の情報は令和7年4月以降に掲載予定です。
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から、要件を満たして三条市に移住された方を対象に、移住支援金を支給します。
※予算上限に達し次第、受付を終了します。
支援金の額
・単身での移住:60万円
・2人以上の世帯での移住:100万円
※申請者と同日に同一住所に転入した18歳未満(申請年度の4/1時点)の世帯員1人につき、上記に100万円加算します。(申請者又はその配偶者を除く)
移住元及び申請時において、申請者と同一の世帯に属している必要があります。
「2人以上の世帯」とは(次の全てに該当)
・移住元、移住先において、申請者を含む2人以上が同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、転入後1年以内であること。
まずは補助金を受けられるかどうか”セルフチェック”
なるべく、当市に転入する前に、次の「申請確認フォーム」からセルフチェックをしてお問合せください。

〇申請確認フォーム:こちら
〇電話で問合せ: 地域経営課 コミュニティ推進係 電話 0256-34-5646
申請期限:転入日(本市住民票上の「住民となった年月日」)から1年以内
※注意 必要書類の不足等、不備があると申請を受理できません。
期限直前の申請は、必要書類が揃わない等の理由から交付を受けられないことがあります。早めにお問合せください。
※対象要件の詳細はこちらをご確認ください。
申請書類
1 必要な書類
・新潟県移住・就職支援事業における移住支援金交付申請書兼実績報告書【様式第1号】
・身分証明書の写し(顔写真が付されたものに限る。)
・移住元の住民票除票の写し(続柄が記載されているもの。2人以上の世帯に属する者が申請をする場合は、他の世帯員に関するものも含む。)
・振込先が確認できる申請者名義の口座の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店コード、口座番号、口座名義人の分かるもの)
2 該当する対象要件ごとに必要となる書類
対象要件:東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方
<就業に関する要件の方>
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。就業証明書の発行が難しい場合は、法定の退職証明書及び離職票も可とする。)
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)※通学期間を算定する場合のみ
<法人経営者又は個人事業主の方>
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
対象要件:就業に関する要件の方
・就業先法人の就業証明書【様式第2号】
※就職先の事業所へ証明書の作成を依頼してください。(自筆でない場合、押印が必要です。)
対象要件:テレワークに関する要件の方
・所属先企業等の就業証明書【様式第2号の2】
※所属先の事業所へ証明書の作成を依頼してください。(自筆でない場合、押印が必要です。)
対象要件:起業に関する要件の方
・起業支援金の交付決定通知書の写し
申請方法
なるべく、移住前に次の申請確認フォームからセルフチェックをしてお問合せください。
〇申請確認フォーム:こちら
〇電話で問合せ: 地域経営課 コミュニティ推進係 電話 0256-34-5646
申請書類の提出先:窓口へ持参、郵送のいずれかでご提出ください。
〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
三条市 市民部 地域経営課 コミュニティ推進係
補助金の返還
補助金交付後、次のいずれかに該当する場合は、補助金を返還していただきますのでご注意ください。
区分 | 返還 |
・虚偽の申請等を行っていた場合 ・移住支援金の申請日から3年未満に三条市から転出した場合 ・(就業要件のみ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 ・起業支援金の交付決定を取り消された場合 |
全額 |
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に三条市から転出した場合 | 半額 |
(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして認められた場合はこの限りではありません。)
各種様式
新潟県移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱(PDFファイル:189.7KB)
新潟県移住・就業支援事業における移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) | |
【就業の場合】就業証明書(様式第2号) | |
【テレワークの場合】就業証明書(様式第2号の2) |
その他
この移住支援金は、所得税法上「一時所得」として取り扱われます。
確定申告などにかかる相談は税務署へお願いします。
対象要件
次の3点のいずれも該当する方が対象となります。
〇下記の(1)の要件を満たす方
〇下記の(2)就業に関する要件、(3)テレワークに関する要件、(4)関係人口に関する要件、(5)起業に関する要件のいずれかを満たす方
〇三条市が実施する移住者アンケートやインタビュー等に協力いただける方
(1)移住等に関する要件
次のア~ウの全てに該当すること
ア 移住元要件
次のA・Bの両方に該当すること
A 住民票を移す直前の10年間のうち、次のいずれか又は両方に当てはまる期間が通算5年以上あること。
・東京23区に在住していた
・東京圏のうちの条件不利地域*以外の地域に在住し、東京23区内に通勤をしていた(雇用の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)
B 住民票を移す直前に、次のいずれか又は両方に当てはまる期間が連続して1年以上あること。
・東京23区に在住していた
・東京圏のうちの条件不利地域以外の地域*に在住し、東京23区内に通勤をしていた(雇用の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)
※通勤期間1年間の終期は、本市へ住民票を移す前3か月間のいずれかの日
※通勤の期間について
東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した者については、当該通学期間を通算することができる。
都県 | 市町村 |
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 |
山北町、真鶴町、清川村 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
イ 移住先要件
次の全てに該当すること
・申請時において、転入後1年以内であること。
・申請日から5年以上、継続して本市に移住する意思を有すること。
ウ その他要件
次の全てに該当すること
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係がないこと。
・申請時において、市税を滞納していないこと。
・日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・市長及び新潟県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
・同一世帯で新潟県子育て世帯移住支援金を受給した者がいないこと。
(2)就業に関する要件
次の「一般の場合」又は「専門人材の場合」のいずれかに該当すること
一般の場合
次の全てに該当すること
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する法人であること。
・就業先が、「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として求人が掲載されており、求人への応募が掲載日以降の日付であること。
・就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務である法人ではな
いこと。
・申請時に、勤務時間が週20時間以上の無期限雇用契約に基づき就業していること。
・就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。
専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、次の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・申請時に、勤務時間が週20時間以上の無期限雇用契約に基づき就業していること。
・就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することを前提とした就業でないこと。
(3)テレワークに関する要件
次の全てに該当すること
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
※勤務日の5分の1を超えて東京へ行く場合は対象となりません。
・内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金が提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
転入時において60歳未満の世帯員がいる世帯に属しており、次のア~ウのいずれかに該当すること
ア 転入前に首都圏等で開催する三条ファンクラブイベントに参加したこと。
イ 転入前に本市に移住相談を行い、移住者カルテに登載されたこと。
ウ 転入前に本市オーダーメイド移住体験に参加したこと。
(5)起業に関する要件
移住支援金の申請日前1年の期間内に、起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
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更新日:2025年02月19日