中心市街地空き家改修事業等補助金
中心市街地空き家改修事業等補助金(新規出店事業)
本事業の目的
近年の急速なモータリゼーションの進展、消費者のライフスタイルの多様化や郊外型大型店の増加などによる影響、また事業者の高齢化や後継者不足による廃業などが原因となり、年々空き家が増加する傾向がみられています。
空き店舗が増加すると、来街者の減少やにぎわいの喪失にさらに拍車をかけるという悪循環につながり、早急な対応が必要とされています。
三条市では平成27年度から対象を拡大し、これまで以上に幅広い層への新規出店を促し、中心市街地における空き家、空き店舗の解消を更に進めてまいります。
空き店舗等利用の際の補助について
一般の個人・法人が新規出店しようとする店舗等の「改修費」と「賃借料」に対して一部補助を行い活動の支援を行っています。
補助対象経費 | 補助率 |
上限額 |
補助要件 |
改修費:工事請負費(用地取得費、造成費及び建築手続き費を除く。)、設備費 | 3分の2 | 130万円 | 賃借料の補助を受けない場合 |
2分の1 | 70万円 | 賃借料の補助を受ける場合 | |
賃借料:建物及び来客用駐車場の賃借料(賃借に係る敷金及び礼金を除く。) | 2分の1 | 月額5万円 | 補助期間は、1店舗につき1年を限度とする。 |
※新潟県空き家再生まちづくり支援事業補助金交付要綱に定める事業や、該当建物が歴史的建造物である場合は、補助限度額が変わります。
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市民部 地域経営課 中心市街地活性化推進係
〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5628 (直通) ファクス : 0256-33-5732
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更新日:2024年11月26日