ひとり親家庭等医療費助成

助成内容

ひとり親家庭等の方の医療費本人負担分を助成する制度です。ただし、所得制限があります。

対象者

ひとり親家庭の父か母または、両親のいない児童を養育している方で次の児童を扶養している方及びその児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童。一定の障がいがある児童は20歳未満)

  1. 父または母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいを有する児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. その他(出生の事情が明らかでない児童など)

ただし、上記に該当しても次の方は対象になりません。

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受けている方
  • 重度心身障がい者医療費助成制度(県障)の対象になる方
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されている
  • 離婚の場合、元夫又は元妻の健康保険に加入されている方

助成対象の医療費

  • 保険診療(医科.歯科.調剤等)分が対象です。
  • 保険診療適用外(検診)などは助成の対象になりません。
  • 入院時の食事負担額については「食事療養に係る標準負担額減額認定証(各保険者に申請することで、発行されます。)」をお持ちの方は、対象になります。

所得制限について

申請者、その配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年の所得(1月〜8月に申請した場合は前々年所得)が次の表の額以上であるときは、助成を受けることができません。また、申請者(母又は父に限る)が子の父または母より養育費を受け取っている場合、その8割を本人の所得に含めます。

所得制限(単位:円)
扶養親族等の数 本     人 配偶者及び扶養義務者
0人 1,920,000 2,360,000
1人 2,300,000 2,740,000
2人 2,680,000 3,120,000
3人 3,060,000 3,500,000
4人 3,440,000 3,880,000
5人 3,820,000 4,260,000
加算

同一生計配偶者(70歳以上の対象配偶者)、または老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円を加算

特定扶養親族がある場合は1人につき150,000円を加算

同一生計配偶者(70歳以上の対象配偶者)、または老人扶養親族がある場合は1人につき60,000円を加算
ただし、老人扶養親族のみのときは1人を除いた1人につき60,000円を加算

(注意)この表は、ひとり親医療について認められている障害者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得について適用します。

申請(届出)

申請場所

市民窓口課市民総合窓口(※)
栄サービスセンター総合窓口グループ
下田サービスセンター総合窓口グループ

※市民窓口課市民総合窓口での手続は予約ができます。

予約がない人も手続はできますが、お待ちいただくことがあります。

栄・下田各サービスセンターでの手続は予約不要です。

●オンライン予約https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/shimimmadoguchika/madoguchi/madoguchi/17994.html

●電話予約

050-1809-8310(子育て・福祉手続専用)

お持ちいただくもの

  1. 申請者と児童の健康保険証
  2. 申請者と児童の戸籍謄本
  3. 申請者及び同居の扶養義務者(申請者の父母兄弟)の所得証明書
    1月〜8月申請者(前々度1月1日に三条市に住所がなかった方)
    9月〜12月申請者(前年度1月1日に三条市に住所がなかった方)
  4. マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  6. その他事由により必要になる書類、証明書(お問い合わせください)

※児童扶養手当証書を提示できる方は、戸籍謄本、所得証明書は必要ありません。

こんなときは届出を

  • 氏名、住所に変更があったとき
  • 健康保険証の種類または、記載事項に変更があったとき
  • 新たに監護、養育する児童が生じたとき
  • ひとり親世帯に該当しなくなったとき
  • 第三者行為による治療を受けたとき

医療機関にかかるとき

県内の医療機関にかかるとき

医療機関の窓口に次の一部負担金をお支払いください。

  • 通院 1日530円(同一医療機関において同一月4日目まで。5日目以降無料。)
  • 入院 1日1,200円(食事療養に係る標準負担額減額認定証をお持ちの方は、食事の一部負担金も助成します。)
  • 訪問看護 1日250円
  • 調剤 一部負担金はいただきません。

受給者証を忘れて受診したとき・県外の医療機関にかかるとき

医療機関窓口に保険証どおりの2割又は3割をお支払いください。市民窓口課市民総合窓口または、栄・下田サービスセンターの各総合窓口グループで助成申請の手続をしてください。
お持ちいただくものは、受給者証、保険証、領収書、受給者名義の預金通帳です。

医師の指示により治療用装具を作ったとき

医療機関窓口で通常どおりお支払いいただいた後、まずは加入している保険者へ療養費の払い戻しの手続を行ってください。その後、保険者から療養費支給決定通知書が届きましたら、市民窓口課市民総合窓口または、栄・下田サービスセンターの各総合窓口グループへ助成申請の手続をしてください。
お持ちいただくものは、受給者証、保険証、領収書、受給者名義の預金通帳、治療のために補装具を作ったことがわかる医師の証明書、保険者発行の療養費支給決定通知書です。

高額療養費の返還について

ひとり親家庭等の医療費助成制度は、医療費の自己負担額(本来あなたが支払うべき負担額)から一部負担金を差し引いた額を市があなたに代わって、医療機関に支払っています。
この支払額には、保険者からあなたに支払うべき高額療養費が含まれていることがあり、この分は後で保険者から市に返還していただくことになります。そのため、あなたに代わって、保険者に請求するための受領委任等の手続をお願いすることがあります。

あらまし

受給者証の更新申請について

※令和5年度の集中受付、時間外受付は終了しました。

前年の所得状況等を確認するため、毎年更新の手続が必要です。
提出期間は8月1日から8月31日までです。提出しないと10月1日以降の助成が受けられなくなりますので、必ず提出をお願いします。

※下記日程がいずれも都合悪い場合は、8月中に三条市役所市民総合窓口、栄・下田各サービスセンターの総合窓口グループに提出してください。

 

【特設会場開設日程】

8月11日(金曜日・祝日)

【特設会場開設時間】

午前9時〜午後4時

【特設会場開設場所】

三条市役所第二庁舎 1階 101会議室

【時間外受付開設日程】

8月16日(水曜日)~18日(金曜日)

【時間外受付開設時間】

午後5時15分~午後7時

【時間外受付開設場所】

三条市役所栄庁舎 2階 子育て支援課

この記事に関するお問合せ
教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係

〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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更新日:2024年04月01日