優良宅地認定
優良宅地認定について
良好な宅地の円滑な供給を図る観点から租税特別措置法において短期譲渡益重課の適用除外又は特定長期譲渡所得課税の適用の対象となる土地の譲渡が定められております。
都市計画法上の非線引都市計画区域での開発行為のため、1,000m2以上の開発許可(線引都市計画区域対象)を要しないもの、又は1,000m2未満であっても開発許可の技術的基準に準じた一定の水準を備えた宅地供給に資する宅地造成については、優良宅地の認定を受ければ、優良な宅地造成事業として取扱われ、租税特別措置法の適用を受けることができます。
優良宅地認定事務の種類
1,000m2以上の優良宅地認定事務 (都道府県知事が行うもの ※参照)
短 期 (所有期間5年以下もの)
法第28条の4第3項第5号イ (個人事業者)
法第63条 第3項第5号イ (法 人)
長 期 (所有期間5年を超えるもの)
法第31条の2第2項第14号ハ (個 人)
法第62条の3第4項第14号ハ (法 人)
1,000m2未満の優良宅地認定事務(市町村長が行うもの)
短 期 (所有期間5年以下もの)
法第28条の4第3項第7号イ (個人事業者)
法第63条 第3項第7号イ (法 人)
所有期間・ 認定事務の要否等
所有期間 | 法人 | 個人事業者 | 個人 |
長期(5年超) | △ | ― | 〇 |
短期(2年超5年以下) | △ | △ | ― |
注 租税特別措置法の適用を受ける場合、表中の「〇」は認定の必要があるもの、「△」は経過措置中(認定の必要がない)のもの、「-」は認定制度がないものです。
優良宅地認定制度の時限措置
平成10年度の法改正で短期重課と法人の長期重課は平成10年1月1日から平成12年12月31日まで適用しない経過措置がとられました。
その後も法改正がなされ、現在は、経過措置期間が平成25年12月31日までとなっています。
その他
他事目的(優良宅地認定を受けることにより他制度の認定等を受ける目的で行うもの)のための申請についても、優良宅地認定事務を行うことが可能です。(理由書添付)
(※):「新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」により、三条市長に権限が移譲されています。
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更新日:2019年02月20日