建物の形態制限【建ぺい率・容積率・斜線制限】
建ぺい率、容積率
用途地域などでは、建物の用途とあわせて建物の建て方のルールが定められています。これによって土地利用に応じた環境が保てるようになります。
具体的には、過密なまちにならないように建物の大きさ(建ぺい率や容積率)を制限し、さらに、日当たりや風通しが悪くならないように建物の高さや形についてのルールを決めています。
用途地域に指定された場所で建物を建てるときは、建物の用途や大きさがルールに合っているかどうか、建築確認という手続きを受けることになります。

建ぺい率
■建築面積の敷地面積に対する割合
[建築面積(建て坪)]÷[敷地面積]×100=建ぺい率(%)
容積率
■延床面積の敷地面積に対する割合
[延床面積]÷[敷地面積]×100=容積率(%)
【memo】建てづまりを防ぐ
敷地をいっぱいに使って建物を建てると、そのまわりでは日当たりや風通しが悪くなり、万一火事が起きたときも近接する建物に飛び火して延焼する危険があります。このため、建物の敷地内に一定の空地(くうち)をとって、建物の建てづまりを防ぐ必要があります。
敷地内の空地は、敷地面積に対する建築物の建つ面積の比率(建ぺい率)を決めておくことで確保できます。建ぺい率は、住宅地や商業地といった市街地のタイプに応じて、都市計画で地域ごとに定めています。
斜線制限とセットバックによる規制
【斜線制限】
道路や隣地の日照や採光などを保護するため、土地の境界線から一定の角度で引かれたラインを越えた高さの建築物を制限する規制のことです。斜線制限は用途地域によって異なり、特に住居地域で厳しくなっています。



【セットバック】
土地の境界線と建物の間に一定の距離を置くことを定める規制のことです。道路に面した建物の壁面や塀をセットバック(後退)させることで、歩行者空間や緑化のための空間を確保でき、ゆとりあるまちなみが形成できます。また、狭い道路の幅を4m以上とするため、隣接する土地の一部を道路の拡張に提供することもセットバックといいます。
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更新日:2019年02月20日