第一種住居地域

(建ぺい率60%、容積率200%)

建ぺい率が60%ということは、建築面積(建物の水平投影面積、だいたいの場合1階部分の面積)の敷地面積に対する割合が60%まで建築することができます。

また、容積率が200%ですと、建築物の延べ床面積(建物の各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合が200%まで建築することができます。

ただし、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率は、上記の割合以下で、かつ、当該前面道路の幅員のメートル数値に10分の4を乗じたもの以下となります。

<例> 敷地面積が200m2(前面道路の幅員が12m以上)の場合

建築面積が120m2まで、延べ床面積が400m2まで建築することができます。

1階を100m2にした場合、2階が100m2、3階が100m2、4階が100m2というように建築面積が120m2、延べ床面積が400m2の範囲内でいろいろな建て方ができます。

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更新日:2019年02月20日