第一種低層住居専用地域
(建ぺい率50%、容積率100%、外壁後退距離1.5m、高さ制限10m)
建ぺい率が50%ということは、建築面積(建物の水平投影面積、だいたいの場合1階部分の面積)の敷地面積に対する割合が50%まで建築することができます。
また、容積率が100%ですと、建築物の延べ床面積(建物の各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合が100%まで建築することができます。
なお、外壁後退距離1.5m
ただし、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率は、上記の割合以下で、かつ、当該前面道路の幅員のメートル数値に10分の4を乗じたもの以下となります。
諏訪二丁目の一部(建ぺい率60%、容積率100%、外壁後退距離1.0m、高さ制限10m)

平成24年2月1日より、諏訪二丁目の一部が、建ぺい率が60%に、外壁後退距離が1.0mに変更になりました。なお、容積率が100%で変更はありません。
<例> 敷地面積が200m2(前面道路の幅員が12m以上)の場合

建築面積が100m2まで、延べ床面積が200m2まで建築することができます。
1階を80m2にした場合、2階が80m2、3階が40m2というように、建築面積100m2、延べ床面積200m2の範囲内でいろいろな建て方ができます。
諏訪二丁目の一部につては、建築面積が120m2まで、延べ床面積が200m2まで建築することができます。

- この記事に関するお問合せ
更新日:2019年02月20日