都市計画施設等の区域内における建築等の制限

都市計画法第53条許可申請

道路や公園などの都市計画施設の計画区域内で建築行為を行おうとする場合は三条市長の許可(※)が必要です。

また、2市町村以上の区域にまたがる場合は、新潟県知事の許可が必要です。

なお、許可を受けようとする場合は、次の「許可の基準」を満たさなければなりません。

(許可の基準)

1 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

2 当該建築が、第11条第3項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。

3 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ  階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ  主要構造部(建築基準法第2条第5号 に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

(※):「新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」により、三条市長に権限が移譲されています。

都市計画法第65条許可申請

都市計画事業(土地区画整理事業及び市街地再開発事業を除く)の許可又は承認を受けた土地において、次のような行為を行おうとする場合は三条市長の許可(※)が必要です。

(1)土地の形質の変更

(2)建築物の建築その他工作物の建設

(3)重量が5tを越える物件の設置又は堆積など

また、2市町村以上の区域にまたがる場合は、新潟県知事の許可が必要です。

(※):「新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」により、三条市長に権限が移譲されています。

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〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5714 (直通) ファクス : 0256-32-6677
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更新日:2023年07月04日