三条市の土地区画整理事業

 

土地区画整理事業一覧
事業名 都市計画決定 事 業
主 体
事業認可 施行
面積
換地処分
年月日
施行年度
面積 年月日 面積 年月日
三条都市計画事業
須頃郷地区土地区画整理事業
(51.2ha)
51.7ha
(S55年11月04日)
S57年06月11日
三条・燕土地区画整理事業一部事務組合 51.7ha S56年03月05日 51.7ha H04年09月04日 S55〜H4

三条市の土地区画整理事業

※都市計画事業 須頃郷地区土地区画整理事業

燕市 96.4ha 三条市 51.7ha 合計 148.1ha を同時施行で行った。 三条市では、須頃郷地区土地区画整理事業を昭和55年11月4日に都市計画決定(昭和57年6月11日変更)し、燕市と共同( 一部事務組合方式 )で事業を実施しました。この事業は、当時北陸自動車道三条燕インターチェンジの設置や上越新幹線燕三条駅の設置が相次いで発表され、豊かな田園地帯だった須頃地区に都市化の波が押し寄せることとなり、無秩序な乱開発が懸念されたため、実施することとしたものです。総事業費約119億円(内三条市約63億6千万円)をかけたこの事業は、平成4年9月4日に 換地処分 が終わり、事業が完了しました。 □ 一部事務組合 複数の市町村に影響のある事柄に対し、それらの市町村が負担金などを出し合い組合経費に充て、事務を処理するもの。「三条・燕土地区画整理事業一部事務組合」では、市の負担金、補助金、その他の収入を組合経費に充てることとし、三条、燕両市が50%づつの負担とした。また、実施する事業の経費については、その事業の施行区域の所在するそれぞれの市が負担することとした。 □ 換地処分 土地区画整理事業では、個々の土地所有者から土地の一部を提供してもらい事業を進めていくため、施行前の宅地と施行後の宅地とでは、形状、面積、位置などが変化する。この施行前の宅地に代わるべきものとして交付された宅地を換地といい、正式に所有権が移転するのは、工事完了後の換地処分によってである。

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更新日:2019年02月20日