三条市の地域地区等

三条市の地域地区等について

用途地域

用途地域は、土地の合理的な利用を図るため、それぞれの地域にふさわしい建物の用途と形態を規制・誘導するもので、都市の健全な発展と秩序ある整備をはかる都市計画の基本となるものです。

三条市で指定している用途は全12種類のうち8種類を指定しており、その構成は下表の構成となっています。 三条市で指定している用途は全12種類のうち8種類を指定しており、その構成は下表の構成となっています。    

指定用途地域一覧
種 別 建蔽率 容積率 面積 構成比 適 要 備 考
第一種低層住居専用地域 50% 100% 113ha 8.0% 外壁後退1.5m, 高さ制限10m  
第一種低層住居専用地域 60% 100% 3ha 0.2% 外壁後退1.0m, 高さ制限10m 平成29年12月19日変更指定
[三条市告示第475号]
第二種中高層住居専用地域 60% 200% 47ha 3.4% -  
第一種住居地域 60% 200% 704ha 50.2% -  
近隣商業地域 80% 200% 32ha 2.3% -  
商業地域 80% 400% 144ha 10.3% -  
準工業地域 60% 200% 77ha 5.5% - 特別工業地区
工業地域 60% 200% 222ha 15.8% - 112.3ha
工業専用地域 60% 200% 60ha 4.3% - (内訳)
1,402ha 100.00%   一種住居 97.9ha
  準工業 14.4ha
無指定地域 70% 200%     標記数値はH16年04月01日指定
(H16年03月31日迄は建蔽率70%,容積率400%)

高度利用地区

市街地における土地の合理的で健全な高度利用を図るために、建築物の容積率と建蔽(けんぺい)率の最高限度については制限を緩和し、建蔽率の最低限度や建築面積については新たに設ける地区。

三条市では容積率の最高限度が400%、最低限度が200%、建蔽率の最高限度80%、建築面積の最低限度が200m2となっています。

高度利用地区一覧
種類 面積 建ぺい率 容積率 備考
最高 最低 最 高 最 低
高度利用地区
(昭栄地区)
約1.3ha 8/10以下 建築面積
200m2以上
40/10
以下
20/10
以上
当初 S58年02月15日 三条市告示第 8号
変更 H22年09月17日 三条市告示第173号

注)但し、建蔽率の最高限度は角地緩和により1/10を加えた数値とする。 高度利用地区については、市街地再開発事業を行う場合、その施行区域に定めることとされており、その定められた内容に従って市街地再開発事業が実施されます。

防火・準防火地域

防火地域及び準防火地域は、建築物の不燃化等を義務づけ、市街地における火災の危険を防除するため建築物の密集した火災危険率の高い地区について指定します。

特別用途地区(特別工業地区)

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区です。

三条市では、主要産業である金属工業とその関連産業の保護育成を図るために、建築物の規制を緩和したり、構造などを制限する、特別工業地区を指定しています。

この記事に関するお問合せ
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〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5714 (直通) ファクス : 0256-32-6677
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更新日:2019年02月20日