三条市の市街地再開発事業
三条市の市街地再開発事業
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三条市では、本市の都心的な役割を担うにふさわしいまちづくりを意図するとともに、市全体の秩序ある市街地整備を誘導し、その波及効果を期待するものとして、昭栄地区 第一種市街地再開発事業 を実施することとし、A街区約1.5haの区域について昭和58年2月15日に都市計画決定(昭和59年12月11日変更)し、B−1街区約0.6haについても昭和59年12月11日に都市計画決定し、あわせて約2.1haを一体的に整備しました。なお、総事業費約104億円のこの事業は、昭和63年3月24日に建築工事完了公告をし、事業が終了しました。
□ 第一種市街地再開発事業 権利変換方式(下記参照)をとる市街地再開発事業。 □ 権利変換方式 第一種市街地再開発事業で、施行区域内の権利者が施行前に所有していた土地、建物の権利を買収などによらず、新たに整備される土地、建物に関する権利に置きかえること。
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更新日:2019年02月20日