道路整備の優先順位評価基準
1 趣旨
少子高齢化、人口減少社会を迎え、道路に対するニーズが多様化する一方で、厳しい財政状況によりこれらの課題へ十分に対応することが難しくなっています。限られた財源の中で、質の高い行政サービスを実現するためには、必要性や緊急性、効果を評価し、事業の重点実施やコストの縮減などにより効率的に事業を実施し、市民への説明責任を果たすことが重要となります。
このことから、多くの自治会及び自治会長協議会の要望に対し必要性や緊急性、効果等の項目において、一定の基準に基づき評価を行った上で事業採択することにより、道路整備の透明性を確保するものです。
2 対象事業
道路整備の優先順位評価基準の対象事業は、次の各号に掲げる全ての事項に該当するものです。ただし、都市計画道路及び施策等に関する道路(公共施設アクセス道路等)、交通安全施設整備事業(歩道、柵、区画線及び隅切り等の設置)は除きます。
道路改良事業
- 新規事業
- 自治会または自治会長協議会要望事業
- 以下、アからエまでのいずれかに該当する整備
ア 道路新設
イ 拡幅改良
ウ 側溝新設
エ 交差点改良 - 総事業費が250万円以上5,000万円未満の事業
舗装新設事業
- 新規事業
- 自治会または自治会長協議会要望事業
- 舗装新設
- 総事業費が50万円以上5,000万円未満の事業
3 評価の手順
- 翌年度新規採択検討箇所として、毎年9月末までに受け付けた要望書を対象とします。
(注意) 評価範囲は、平成24年度から現在までの未実施事業の要望書受理箇所とします。 - 評価は道路改良事業(幹線道路)、道路改良事業(生活道路)及び舗装新設事業の3区分毎に行います。
- 自治会等からの要望書を受け付け後、調査し要望箇所を評価します。
- 評価後の点数に基づき、新規事業化を検討します。
4 評価基準
5 新規事業化の基本的考え方
- 社会資本整備総合交付金等の要件に該当する事業は、評価点の上位20%以内に入る事業です。
- 社会資本整備総合交付金等の要件に該当しない事業は、評価点の上位事業とします。
(注意)ただし、道路改良事業費及び舗装新設事業費の予算範囲内(市長協議、予算議決)とします。
6 運用開始
平成30年度事業から運用します。
7 令和6年度評価結果
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更新日:2025年03月05日