定期報告に関すること
建築基準法第12条第1項及び第3項に規定する定期報告制度では、専門の資格者により定期的な調査等を行い、その結果について特定行政庁に報告することが建築物の所有者等に義務付けられています。
様式等については、新潟県ホームページをご覧ください。
その他詳しいことや疑問の点については、下記リンク先をご覧ください。
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建築基準法第12条第1項及び第3項に規定する定期報告制度では、専門の資格者により定期的な調査等を行い、その結果について特定行政庁に報告することが建築物の所有者等に義務付けられています。
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更新日:2023年01月11日