外壁等の落下防止対策のお願い

外壁等の落下防止対策のお願い

   令和元年9月30日、新潟市内において店舗併用住宅の外壁等の一部が剥がれ落ち、路上に落下する事故が発生しました。

   幸い人身事故には至りませんでしたが、危険性の大きい事故であると考えております。

   建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適切な状態に維持するように努めなければならないとされています。(法第8条第1項)

   建築物の所有者、管理者又は占有者におかれましては、外壁等の落下事故を未然に防ぐため、適切に建築物の維持管理を実施してくださるようお願いします。

建築士などに点検の相談を!!

    外壁のタイルやモルタル塗り、スチール枠の窓ガラス、屋外広告物などは

特に注意が必要です。日頃からの点検を心がけてください。

外壁の点検

・ひび割れや部分的なはがれがないか

・膨らんでいたり、浮いている部分はないか

・たたいた時に、他の部分と比べて違う音がする部分はないか

窓ガラスの点検

・ガラスがパテ留めとなっていないか

屋外広告物などの点検

・サビや劣化がないか

このようなことがありましたら建築士等に相談し、調査や改善を行ってください。

定期報告制度について

定期報告制度については次のリンクを参考にしてください。

この記事に関するお問合せ
建設部 建築課 審査指導係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5727 (直通) ファクス : 0256-32-6677
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年10月04日