三条市木造住宅耐震改修費等補助金

市では地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修又は耐震シェルター等設置工事費の一部を予算の範囲内で補助します。

1 補助対象者

市内に住所を有し、次のいずれにも該当する住宅を自ら所有し、かつ、居住している方

・ 市内に所在する住宅

・ 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造住宅

・ 一戸建て住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)

・ 地上3階建て以下の住宅・国等の特別な認定を得た工法以外で建築された住宅

2 工事施工者の要件

・耐震改修を施工する者は、市内に本社又は本店を有する法人又は個人事業者とする。

3 補助金の額

補助対象者が居住する住宅の耐震改修に要する経費の2分の1に相当する額。(上限額120万円)

* 耐震改修とは…地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事で、耐震診断の結果、1.0未満と診断された木造住宅の上部構造評点を1.0以上にする工事。

耐震シェルター等設置工事に要する経費の2分の1に相当する額。(上限額30万円)

* 耐震シェルター等設置工事とは…耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅の1階部分の部屋に、耐震シェルター等(住宅が倒壊した場合に居住者の生命を守る強度及び機能を有する箱形の構造物等であって、市長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)を設置する工事。

4 申請方法

改修工事前に申請が必要です。木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次の添付書類を添えて建築課に提出してください。

(1) 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次のいずれかの写し

ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

イ 住宅の登記簿謄本

ウ 住宅の固定資産税の課税証明書

エ アからウまでに掲げるもののほか、住宅の所有者及び建築年を証明する書類

(2) 耐震診断書(上部構造評点が1.0未満)の写し

(3) 住宅改修又は耐震シェルター等設置工事に係る図書

ア 付近見取図

イ 工事計画図(平面図等耐震改修部分又は耐震シェルター等設置工事部分を確認できるもの)

ウ 補強設計耐震診断書(補強計算による上部構造評点が1.0以上)の写し(耐震改修の場合に限る。)

(4) 耐震改修費見積書の写し

(5) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の写し(耐震シェルター等設置工事の場合であって、補助対象者の属する世帯に身体障害者手帳の交付を受けている者を含む場合に限る。)

(6) (1)から(5)に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

5 申請期間

令和6年10月31日(木曜日)まで

*申請期間内でも予定件数に達した場合は締め切る場合があります。

6 その他様式等

この記事に関するお問合せ
建設部 建築課 審査指導係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5727 (直通) ファクス : 0256-32-6677
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更新日:2024年04月05日