漏水による水道料金等の減免について
水道メーター
敷地内全ての蛇口を閉めた状態でパイロットが回転しているときは、漏水が考えられます。
敷地内の給水装置はお客様の財産であり、ご自身で維持管理していただくものです。そのため、漏水修理に関する費用や漏水により高くなった水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」といいます。)はお客様のご負担になります。
しかし、お客様が意識していても気付かないうちに漏水している場合があります。この場合お客様の申請により、水道料金は、ご使用量から推定漏水量の2分の1、下水道使用料は推定漏水量全ての料金の減額を受けられることがあります。
お早めに、お近くの三条市指定給水装置工事事業者へ修理のご依頼をお願いします。
水道料金等の減免を受けるための要件
- 三条市指定給水装置工事事業者により漏水箇所の修理が完了していること。
- 漏水箇所が地下など発見が困難であること。
次のいずれかに該当する場合は、減免対象外となります。
- 使用者が故意又は過失により給水装置を損傷したとき
- 漏水の原因が第三者の行為によるとき
- 使用者が漏水の事実を容易に認識できたにもかかわらず修理を怠ったとき
- 使用者が漏水について通知を受けたにもかかわらず修理を遅延したとき
- その他、使用者が善良な管理を怠ったと認められるとき
申請について
平日、窓口での申請となります。修理完了後の請求書の控えをお持ちの上、早めに水道お客さまセンターへおいでください。
申請についてのご不明点は水道お客さまセンター(0120-25-0015)へお問い合わせください。
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更新日:2023年12月01日